家を売却する際は、依頼する不動産会社と媒介契約を結びますが、この契約は「不動産会社に買主を見つけてもらい、契約をサポートしてもらうためのもの」です。
売主が仲介会社経由ではなく、自分で見つけた買主と売買契約を結ぶことは「自己発見取引」と呼ばれ、一般および専任媒介契約では可能で、専属専任媒介契約の場合はできないことが法律により決まっています。
この記事では、主に専任媒介契約で不動産を売り出している際、自分で買主を見つけて自己発見取引をする場合はどうすれば良いのか・注意すべきことは何かを解説します。
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。専任媒介契約とは
専任媒介契約は、不動産の売却を依頼する際に売主が不動産会社と結ぶ契約です。
媒介契約の種類は「一般・専任・専属専任」の3つがありますが、それぞれの契約で以下の表のような違いがあります。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
| 複数社への依頼 | ○ | × | × |
| 自己発見取引 | ○ | ○ | × |
| 有効期間 |


