住宅ローンを契約する際に、ほとんどの金融機関で加入が義務付けられている団信(団体信用生命保険)ですが、金融機関によってはさまざまな特約をつけることができます。
また、団信の特約にはいくつかの種類があり、どの特約を選べばよいか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、特約はできるだけ保障を手厚くしたいものですが、特約をつけるには費用がかかります。
本記事では、住宅ローンの団信でつけられる特約の種類とそれぞれの保障内容やメリット・デメリットをご紹介します。
団信の特約で追加できる保障の種類
団信の特約にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとして以下の5つが挙げられます。
- がん保障特約
- 三大疾病特約
- 八大疾病特約
- 十一疾病特約
- 全疾病特約
特約をつけない一般的な団信の場合、「契約者の死亡」や「高度障害状態」になった場合、住宅ローンの残債の一括返済分の保険金を受け取ることができます。
特約をつけると、上記、死亡時の保障に加えて、がんになったときや三大疾病になったときにも保障を受けることができるのです。
以下で、それぞれの内容やメリット・デメリットを解説していきます。
がん保障特約
がん保障特約は、契約者が所定のがんと診断された場合に、住宅ローン残高の全額または一部が一括返済され、その後の支払いが免除される特約です。
厚生労働省のデータによると、令和6年の日本人の死因第一位はがんで、全体の23.9%を占めます1。
なお、がんは昭和56年から日本人の死因第一位です。
また、国立がん研究センターのデータによると日本人が生涯でがんになる確率は男女ともに2人に1人を超えています。
このように、多くの日本人がかかる可能性が高いといえるがんですが、がん特約をつけることで万が一、将来がんになってしまったときの備えとすることができるでしょう。
保障の内容
団信のがん保障特約は、一般の団信の内容に加え、住宅ローンの契約者が医師に所定のがん(悪性新生物)と診断された場合に、住宅ローン残高の全額または一部が一括返済される特約です。
ただし、上皮内がんや皮膚がんなど一部のがんは保障対象外となるケースが一般的です。
また、多くの金融機関で契約から90日間の免責期間が設けられています。
免責期間が設定されていると、契約後、設定した期間内に所定の状態になっても保障を受けることができません。



