駐車場用地の売却を検討しているなら、最初に確認すべきことがあります。
それは、「なぜその土地は駐車場として使われているのか」です。
宅地として利用できるのに暫定的に駐車場にしているだけなのか、法令上の制限があって駐車場にせざるを得なかったのかなどの違いによって、売却価格も戦略も大きく変わってきます。
本記事では、駐車場用地の売却で実際に高値がついたケース・苦戦したケースの両面から、売却成功のポイントを解説します。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。「なぜ駐車場なのか」で売却戦略は変わる
駐車場として運用されている土地には、大きく分けて3つの背景があります。
自分の土地がどのタイプに当てはまるかを把握することが、売却戦略の第一歩です。
①宅地にできるが、駐車場にしている
相続で取得した土地などで「とりあえず駐車場にしているケース」は非常に多いパターンです。建物を解体した後の一時的な活用として、あるいは固定資産税の支払いを賄うために駐車場経営を始めたという方もいるでしょう。
このタイプは、建築基準法上の接道義務を満たしており、用途地域上も住宅が建てられる土地であることがほとんどです。つまり、宅地として売却すれば、駐車場のまま売るよりも高値になる可能性が高い土地です。
②建物が建てられないから駐車場にしている
接道義務を満たしていない「再建築不可」の土地や、市街化調整区域に該当する土地は、建物を新たに建てることができません。
こうした土地では、駐車場が「消去法で選ばれた活用方法」であることが少なくありません。
このタイプの土地は、宅地への転用が難しいため、売却時に苦戦しやすいのが現実です。
③敷地の形や大きさに難がある
間口が狭い、敷地が変形している、セットバックによって有効面積が大幅に減るなど、建築には不向きだが駐車場としてなら使えるという土地もあります。
