フラット35は、全期間固定金利の住宅ローンです。最長で35年にわたり返済ができるので、月々の返済額を抑えることができますが、利用に際しては、物件の仕様に様々な条件があります。
示された条件に合わせて建てられる新築とは異なり、容易に仕様が変えられない中古住宅や中古マンションは、条件に適合した物件を探し出すことか大きな課題になります。
フラット35で中古住宅や中古マンションシを購入したい場合、どのような物件であれば使うことができるのか確認していきましょう。
フラット35が使える中古住宅・中古マンションの概要
フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
中古住宅・中古マンションを対象にした「フラット35(中古住宅)」が使えるのは、「借入申込日において竣工から2年を超えている住宅」か「既に人が住んだことのある住宅」です。
フラット35(中古住宅)を利用するためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書が必要ですが、そのためには適合証明検査機関または適合証明技術者による物件検査に合格しなければなりません。
フラット35(中古住宅)は、新築を対象にしたフラット35と比べると、断熱性能や設備配管等の基準が緩やかですが、一方で、既存の住宅の中から技術基準に適合した物件を見つけることが課題です。
中古住宅の技術基準・その1
中古住宅と中古マンションは、それぞれ技術基準が異なります。ここでは、まず一戸建て等を対象にした中古住宅の技術基準について解説をしていきましょう。
接道要件
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。対象の物件が検査済証を取得していれば、必然的に接道要件に適合していることになります。
気をつけたいのは、昭和25年の建築基準法施行以前に建てられた住宅です。建築基準法上の道路ではない単なる通路にしか接していない物件があるからです。こうした物件は「既存不適格建物」と呼ばれており、手を加えていない限りにおいては適法ですが、接道要件に適合しないためにフラット35を使うことができません。
また確認済証はあるが検査済証を取得していない物件の中にも、前面の通路が実は建築基準法上の道路ではなかったということがあります。この場合は、違法建築物になりますから、フラット35ばかりか、他の住宅ローンも原則として使えません。
接道要件の適合性については、検査員が現地で確認します。

住宅の床面積
住宅の床面積は、70平方メートル以上のものが技術基準に適合しています。検査員は、建物の登記事項証明書、確認済証、設計図書等によって面積を確認します。
併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の 1/2 以上必要です。 店舗や事務所が住宅部分よりも広い物件だと、フラット35は使えません。