親子で不動産を売買すると聞くと、違和感を抱く方もいるかもしれません。しかし実際に、経済的な状況や相続時のトラブルを回避したいとの思いから、親子間で不動産を売買する人は少なくありません。
そこには、相続や生前贈与にはない、売買ならではのメリットがあるからです。この記事では、贈与や税金に関する情報を踏まえながら、親族・親子間で不動産を売買するときの注意点について解説します。
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。そもそも親子間(親族間)で不動産売買の取引はできるのか?
親子間で不動産の所有権を移転する場合、生前贈与や相続によるものが一般的です。ところが、この他に親子間で不動産を売買する方法があることは、あまり知られていません。親子間で売買と聞くと、不思議に思う方もいるかもしれませんが、一般の取引と同じ方法で売買をすることは、法律的にまったく問題ないのです。
所有権を移転する場合の手法別のメリットとデメリットを比較すると、次のような特徴があります。
①親子間(親族間)売買
- メリット……いつでも実施できる
- デメリット……相続よりも費用がかかる。そもそも買主側に購入できる資金がないと実行できない
②生前贈与
- メリット……いつでも実施できる
- デメリット……名義変更にかかる流通税(登録免許税等)と贈与税が他の方法と比べて高額になる
③相続
- メリット……親から子供へ名義変更をする登録免許税等が一番安く収まる
- デメリット……親が亡くなるまで名義変更ができない
こうした特性から、次のような動機がある人が、親子間売買を選択する傾向があります。
【親(売主)の動機】
- 相続で揉めたくない
- 愛着のある我が家を家族に譲りたい
- 住宅ローンの返済が困難になった
【子(買主)の動機】
- 親から購入を頼まれた