不動産を売却する際、所有者本人が売却の意思を示すことが法律上求められます。しかし、もし売却を検討している実家や親族の家の所有者が認知症を患い、意思能力を失っていた場合、どうすればよいのでしょうか?
認知症の親や親族の家を売却するには、本人の判断能力が不十分な場合、原則として成年後見人等の関与が必要となります。成年後見人等、法定後見制度を利用するためには家庭裁判所の手続きを経る必要があり、すぐに売却できるわけではありません。
この記事では、後見制度を利用して不動産を売却する方法を解説し、具体的な手続きの流れや注意点を詳しく説明します。
認知症の親の家を売却するために、まず何をすべきか確認していきましょう。
不動産を売却できるのは所有者本人のみ
不動産を売却できるのは所有者本人のみです。不動産の売却においては、所有者本人の意思が非常に重要視されます。売却に際して、手続き自体は代理人に委任することができますが、最終的には司法書士が所有者本人に売却の意思を確認します。このとき意思が確認できない状態だと売買契約は成立しません。
たとえば、重い病で長期間入院していても、司法書士との面談で本人が不動産を売却したい意思をはっきりと示せば、契約は成立します。しかし反対に、自力で司法書士事務所に赴き、言語明瞭に会話ができたとしても、意思能力がないと判断されれば契約は成立しません。
子どもが立ち会っても売却できない
それでは、所有者の子どもが立ち会って契約を行ったとしたらどうなるでしょうか。この場合も、最終的に司法書士が直接所有者本人に売却の意思を確認するので、意思能力がないと判断されれば、たとえ子どもが売却したいと要望しても、売却は認められません。
認知症が売却の障害になるのは「意思能力」が問題になるため
認知症があるからといって、直ちに不動産を売却できなくなるわけではありません。問題となるのは、売却という法律行為について、本人に意思能力があるかどうかです。
不動産売却では、
- どの不動産を
- いくらで
- どのような条件で
- 売却した場合にどのような結果が生じるか
といった点を理解したうえで、自分の意思として判断できることが求められます。
認知症が進行すると、会話が成立しているように見えても、売却の意味や結果を正しく理解で きていない場合があります。このような状態では、意思能力が欠けていると判断され、売買契約は成立しません。
見た目や行動だけでは判断されない点に注意
たとえば、
- 自力で外出できる
- 会話が流暢にできる
- 家族の付き添いがある
といった事情があっても、売却内容を理解し、自ら判断していると確認できなければ、契約は無効となる可能性があります。
そのため、司法書士は形式的な受け答えだけでなく、本人の理解度や判断の一貫性を慎重に確認します。
なお、意思能力の確認は、本人を不利益な契約から守るだけでなく、後から契約が取り消されることによるトラブルを防ぎ、取引の相手方を含めた取引全体の安全性を確保する目的もあります。
認知症患者の財産は「後見制度」で保護してもらう
認知症になれば、不動産ばかりでなく、その他の財産を管理することが困難になります。本人に不利益な契約をしないように、判断能力に欠ける人を保護する役割を果たすのが「後見制度」です。
不動産の売却においても、重要な役割を担う後見制度はどのようなものかを見ていきましょう。
後見の役割は3段階ある
成年後見制度(法定後見)では、対象となる人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
このうち「後見」は、「判断能力が欠けているのが通常の状態」にある人が対象です。後見開始の審判がなされると、本人が行った契約などの法律行為は、原則として取り消すことができます。
民法第9条では、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」と定められています。
そのため、成年被後見人本人が契約を行った場合であっても、成年後見人から取消しの申立てがなされれば、契約は原則として白紙に戻ることになります。
このように、後見は本人の判断能力が著しく低下している場合に、本人を手厚く保護するための制度です。
成年後見人が選任されるのは、重い認知症などで、売買契約や金銭管理を自分で行うのが難しい場合です。
これに対し、保佐や補助は、日常生活は概ね自分で送れているものの、不動産の売却など重要な判断については支援が必要な場合に用いられます。
家庭裁判所に後見等開始の申立てを行う
法定後見(後見・保佐・補助)を利用するためには、まず家庭裁判所に後見等開始の申立てを行います。申立てができるのは、次の人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等以内の親族
- 検察官
- 市町村長 など
家庭裁判所は、申立ての内容や本人の判断能力の程度を踏まえ、「後見」「保佐」「補助」のいずれが相当かを判断します。
後見人・保佐人・補助人の選任
申立書には、後見人・保佐人・補助人の候補者を記載することができます。ただ し、必ずしもその候補者が選任されるとは限りません。
事案の内容や本人の財産状況、親族関係などによっては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選任されることがあります。
実務上は、親族よりも専門職が選任されるケースが増えているのが現状です。
監督人の選任(後見・保佐・補助 共通)
親族が後見人・保佐人・補助人に選任された場合であっても、家庭裁判所が必要と認めれば、後見監督人・保佐監督人・補助監督人を選任することがあります。
監督人に選任されるのは、主に弁護士や司法書士などの専門職です。
監督人が選任されると、後見人等は、
- 財産管理の状況
- 行った法律行為の内容
などについて、定期的に報告する義務を負います。
成年後見人等が家を売却できる条件
親や親戚が認知症になったとしても、法定後見制度による成年後見人等を選任することで、不動産を売却することが可能になります。しかし、いくら親族の要望があったとしても、無条件で不動産が売却できるわけではありません。
どのような条件が整えば不動産を売却できるのか解説していきます。
本人の利益にならないと売却できない
親が住む家を売却する理由として、単に空き家を現金化したいという理由だけでは売却することはできません。本人の利益に繋がらないことには、成年後見人は同意できないからです。
たとえば、介護施設に入居するための費用を捻出するという理由であれば、本人の利益になるので、認められる可能性は高いでしょう。また空き家を放置しておくことで、膨大な管理費用が必要になるという事情も正当な理由となり得ます。
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家庭裁判所の許可が必要
所有者本人が住んでいた居住用不動産は、本人にとって重要な財産であるため、売却に際しては、家庭裁判所の許可が必要になります。もし家庭裁判所の許可なく売却した場合は、契約が無効になるので注意が必要です。
裁判所に許可を求める場合は、「居住用不動産処分許可申立書」を提出します。裁判所では、許可を申し立てる理由として、次のような事例を示しています





