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代理人による不動産売却は可能?委任の正しい手続き、注意点を解説

代理人による不動産売却は可能?

相続した不動産を売却をしたいのですが、遠方にあるのでなかなか足を運べません…。本人の立ち合いは必須でしょうか?

不動産の売却は高額の取引になるので、契約者本人が立ち会って進めるのが原則ですね。

やはりそうですよね。私のようなケースでは、そもそも不動産売却自体は難しいのでしょうか?

仕事や健康上の問題で、不動産売却契約日にどうしても都合がつかない人もいます。そんな人は「代理人」を立てることもありますよ。

代理人にお願いすることもできるのですね!どのようなことを依頼できるのか詳しく教えてください!

それでは、まず最初に代理人による不動産手続きが可能であることを明らかにした上で、委任の正しい手続き方法注意点について解説していきましょう!

このページの目次
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不動産の売却で代理人に委任は可能

不動産の売却は、非常に高額の取引になります。

このため、トラブル防止の観点からも、売主と買主共に本人が立ち会って不動産売買契約を行うのが原則です。

しかし、さまざまな事情から契約の日の立ち会いが困難になることは、けっして特異なことではありません。

やむを得ない事情から、契約の日に立ち会えないのであれば、委任状によって代理人に契約の実務を依頼することができます。

委任することによって、不動産の売却に関して、代理人は本人と同じ効力を有します。

売主が、代理人に委任できるやむを得ない事情には次のようなケースがあります。

売却物件が遠方にある場合

売却しようとする物件が、居住地から遠く離れたところにあるために、契約の日に当該地を訪れるのが困難である場合は、代理人を選任して委任状を作製すれば、売却手続きを行うことができます。

また売主が海外に在住している場合や高齢者向きの施設に入居して外出に制限がある場合も、同様に委任が可能です。

契約のための時間が確保できない

不動産の契約は、重要事項説明や書類の詳細確認などで、開始から完了までに相当の時間を要してしまいます。

仕事が多忙で契約に要する時間を確保できない場合、あるいは病気による入院や通院で時間が確保できない場合は、代理人に委任することが可能です。

所有者が複数いる場合

不動産の所有者が複数いる場合、不動産の売却に係る手続きにすべての所有者が立ち会うことが困難なことがあります。

スケジュール調整などで、無駄に時間を費やすことになりますから、このように複数の所有者がいるケースでは、それぞれの所有者から委任してもらったうえで、代理人が契約を行うことが可能です。

書類の取得も代理人に委任することが可能

不動産の売却に際しては、主に次の書類を揃える必要があります。

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 売主本人を証明する書類
  • 登記済権利証
  • 固定資産評価証明書

この中には「固定資産評価証明書」のように、原則として本人しか取得できない書類もありますから、本人が役所に出向けない場合は、代理人に委任することで、これらの書類を取得することができます。

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委任状に記載すべきポイント

委任状には、定まった書式はありません。

司法書士や宅建業者の中には、一定の委任内容をフォーマットしたものを保有していますが、基本的には依頼者本人が作成すべきものです。

委任状は本人の権限を第三者に託すことになりますから、付与する権限を明白にする必要があります。

委任した権限を知らしめることで、取引相手も正規の権限を与えられた代理人だと認識して、安心して取引を進めることができます。

また、付与する権限を明白にすることは、本人の財産を守るためでもあります。

委任内容が曖昧だと、権限外の事項について代理人が勝手に判断を下してしまい、大きな損失を被ることにもなりかねません。

ここでは、委任状に記載すべき事項について解説をしていきましょう。

ポイント①何の委任であるのかを押さえる

たとえば次のような主旨の文章を委任状の冒頭に盛り込むことで、不動産の売却に関する委任であることを明白にします。

委任者〇〇〇〇(甲)は、受任者△△△△(乙)に対して、甲所有の下記の不動産を下記の条件で売却することを委任し、その代理権を付与する。

ポイント②物件の情報を押さえる

どこの物件を誰が売却するのかを記載する必要があります。

このため委任状に対象になる不動産の情報を記載します。

  • 対象の不動産(土地・建物)に関する情報……所在地、面積、建物の構造等
  • 物件所有者……住所、氏名

ポイント③売却条件

それまでの商談で決めた、次のような売却条件を記載します。

  • 売買価格
  • 手付金の額
  • 引き渡しの日
  • 違約金の額
  • 公租公課の分担起算日……固定資産税を分担する期日を記します。
  • 金銭の取り扱い……代理人が売却代金を受け取る場合の、金銭の振込先に関する取り決め事項について記載しておきます。
  • 所有権移転登記申請手続き……金銭受領と同時に買主への所有権移転登記を行うために、予め〇〇〇〇司法書士に関係書類を預けておく旨の記載をします。
  • 引渡し要領……所有権移転と同時に、買主に引き渡しを行うために、予め売主から鍵と関係図書を受任者が預かる旨を記載します。

ポイント④委任状に取り決めの無い事項の扱い

委任状に記載のない事項については、そのつど受任者が委任者に協議する旨を記載します。

ポイント⑤有効期限

委任状には必ず有効期限を記載します。

これが示されていないと、取引が成立しなかった後に悪用される心配が残ります。

何より相手方も、果たして有効な委任状なのかと疑念をもつことがありますから、有効期限はきちんと記入しておきましょう。

一般的には3カ月を期限として、委任者と受任者の合意によって、さらに3カ月更新できるようにします。

ポイント⑥禁止事項

不動産のような大きな金額に関わる取引では、いくら信頼ができる代理人だとしても、無制限に委任の権限を与えることには大きな不安が残ります。

取引交渉において、代理人の独断で判断してほしくない事項があれば、「そのつど委任者に相談の上決定する」といった文言を委任状に盛り込んでおくことが重要です。

ポイント⑦委任者と受任者の住所氏名

委任状の文末に次の事項を書き込み、実印を押印します。

  • 委任者の住所
  • 委任者の氏名
  • 受任者の住所
  • 受任者の氏名

ポイント⑧その他の必要事項

委任状には、次のような書類等を準備しておく必要があります。

  • 実印
  • 委任者の印鑑証明書……委任の日以前3カ月以内に発行されたもの
  • 委任者の住民票……委任の日以前3カ月以内に発行されたもの
  • 代理人の印鑑証明書……委任の日以前3カ月以内に発行されたもの
  • 代理人の住民票……委任の日以前3カ月以内に発行されたもの
  • 代理人の本人確認証

法定代理人って何?

ここまで解説をしてきた本人の意志による委任を「任意委任」と言いますが、本人の意志に寄らない法律の規定による「法定委任」もあるので押さえておきましょう。

法定委任では次の立場の人が法定代理人になります。

  • 親権者……未成年者の親権を有する者で一般的には両親が該当します。
  • 未成年後見人……未成年者で親権者がいない場合の代理人です。
  • 成年後見人……認知症等により判断能力が低下した人の後見人です。

売主が、未成年者や認知症患者が不動産の所有者である場合、任意委任は認められません。

すべての手続きは法定代理人に委ねることになります。

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代理人による不動産売却の注意点

代理人よる不動産売却をする場合、すべて代理人に任せておけばいいというものではありません

いくつかの注意点がありますので押さえておきましょう。

必ず信頼のおける相手に委任する

代理人には、非常に大きな責任と権限があります。

したがって代理人の選定は非常に重要です。

うかつに親族の中で発言力を有している人やグループのボス的存在の人に委任をすると、独断で重大な事項を決めてしまい、あとで取り返しのつかないことになりがちです。

親族に依頼する場合は、配偶者、親、子等の信頼のおける関係の人に限定しましょう。

親族の中に信頼のできる人がいない場合や、専門的な見地から判断を求める場合は、司法書士や弁護士に委任するという方法もあります。

白紙委任をしない

委任状には付与する権限の範囲を記載しますが、場合によっては権限のすべて、あるいは一部を記載しないことがあります。

これがいわゆる「白紙委任」と呼ばれるものです。

商談の段階から委任して、流れを掴めないために、権限の範囲を決めることができないという状況もありえますが、それをいいことに受任者に悪用されてしまうおそれがあります。

納得のいく取引を実現させるためにも、不動産の売却に際しては、白紙委任は厳に避けましょう。

本人確認が必要

不動産売買契約においては、委任状があれば代理人よる契約が可能であることを説明しました。

不動産の売却が完了して、法務局に必要書類を揃えて申請をすると、書類要件が整っていれば登記書類は受理されます。

しかし、これが所有者本人に成りすました人物が委任状を作成して、取引を行ったとしたら、真の所有者の伺い知らないところで、不動産が売却されることになります。

登記手続きを代理する司法書士は、基本的に登記申請前に、所有者本人と面談をして、本人確認と売却の意志確認をします。

いくら代理人に依頼したとしても、本人の正体を関係者に隠したままでは、不動産の売却はできません。

「犯罪収益移転防止法」による本人確認がある

犯罪収益移転防止法が平成20年に施行されたことに伴い、宅建業者は特定事業者として指定され、本人確認書類の写しの保管が義務付けられました。

本人が取引の場に現れた場合においても、真に土地所有者名義人本人であることを確認するために、マイナンバーカードや自動車運転免許証等の提示が求められます。

また、本人と面談できない場合であっても、契約関係書類を書留による転送不要郵便で送付し、本人確認とするという方法を講じています。

近年の大手不動産会社が「なりすまし」による巨大詐欺事件に巻き込まれた事件を受けて、最近は宅建業者自らが所有者本人と直接面談をしたうえで、本人確認をするケースが増えています1

司法書士による本人確認がある

司法書士も、犯罪収益移転防止法によって、特定事業者として指定されており、本人確認書類の写しの保管が義務付けられています。

司法書士は、基本的に本人と直接面談の上で本人確認を行います。

また次のような書類の提示を求めます。

  • 実印、印鑑証明書、住民票、戸籍事項証明書
  • マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなどの顔写真付き証明書

さらにヒアリングによって、本人であることの裏付けを取ります。

ここでは、雑談のような会話を通じて、次のような質問をします。

  • 生年月日、年齢、干支
  • 住所や過去に住んだ土地の所在地
  • 取引物件の経緯

これらの質問に滞りなく回答を得ることができれば、司法書士は、相手方が本人で間違いないと判断をします。

本人の意思についても確認を求められる

不動産の取引において、本人の意思というのは、非常に重要な意味があります。

本人の意思を無視して親族が売却を進めていても、手続きをする司法書士に対して本人の売却意思が示されなければ、移転登記は行われません。

また、認知症などによって本人に意思を示す能力がないと判断されれば、売買契約が無効になります。

この場合、法定後見人を裁判所に選任してもらい、後見人が法定代理人として契約をしない限り、有効な契約にはなりません。

しかし、いったん契約が行われた後に、司法書士が本人に判断能力がないと判断をした場合、仲介者が受ける損失は甚大なものになります。

土地所有者が高齢で判断基準が人によって揺らぎがあると思われる場合には、仲介をする宅建業者は、医師の診断書を取ったり、契約前に司法書士に判断を仰いだりといった自衛策を講じることがあります。

▼関連記事:認知症の親や親戚の家を成年後見制度を利用して売却する方法について解説
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まとめ

不動産の売却は、やむを得ない事情があれば、代理人に委任をすることが可能です。

しかし、高額な取引になりますから、売買に関わる関係者は、皆一様に慎重な姿勢で臨みます。

委任状の形式、委任をする理由、代理人の態度など、どれかに不審な点があれば、商談が白紙に戻ってしまうことは十分にあり得るのです。

また、代理人の資質にも課題があります。

大きな取引を任せるわけですから、人間的に信頼できるという人格はもちろんのこと、能力的にも優れた人材を選任しないと、結局話が何ひとつまとまらなかったという事態にもなりかねません。

不動産の売却に際して、どうしても委任が避けられない場合には、信頼できる人材を選任して、安心でスムーズな取引を進めていきましょう。

▼関連記事:家族信託した不動産の売却について解説

1.
参考:積水ハウス株式会社|分譲マンション用地の取引事故に関する総括検証報告書の受領及び公表について
執筆者
田中 良男
田中 良男

ことの葉行政書士事務所・代表/建築主事として建築確認申請の審査経験を有す/行政職員時代に都市計画策定、開発許可、生産緑地指定業務に携わる/ライター(切塗よしを)としても活動中【保有資格】特定行政書士、1級建築基準適合判定資格者 、既存住宅状況調査技術者(インスペクター)、終活カウンセラー、著作権相談員

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