不動作の売却で、仲介の不動産会社を1社に絞りきれないとき、一般媒介契約を選択すれば複数社と契約可能です。
複数の不動作会社を競わせることで、有利な条件で売却できそうにも思えますが、デメリットもあります。
また、不動産会社の営業方針や物件の条件によっては、一般媒介契約を断られてしまう可能性もあります。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。不動産売却で複数の会社に仲介の依頼は可能か
不動産売却で仲介を依頼する不動産会社がどうしても1社に絞れない場合、複数の不動産に依頼することはできるのでしょうか。
一般媒介契約では複数社への依頼が可能
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
このうち複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのは、一般媒介契約のみです。媒介契約を結ぶ会社の数に制限はなく、数社でも10社以上でも可能です。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
複数社への依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引 | ○ | ○ | × |
有効期間 | 当事者間で自由に決定できる | 3カ月以内 | 3カ月以内 |
指定流通機構 | 任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |
業務処理状況の報告 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
複数社と契約を結ぶことで、それぞれの会社が競うような状況になれば、良い条件での売却が期待できます。
また一般媒介契約では、自分で買主を見つけることも認められています。
不動産会社に仲介を依頼した後に、知り合いの中から買主が見つかり商談が成立した場合、不動産会社を介することなく個人間で取引をしても問題はありません