中古住宅の購入を検討したものの、入居後の不具合が心配で購入を見合わせた経験はありませんか?
そんな不安を払拭してくれるのが「瑕疵保証」です。瑕疵保証とは、入居後一定期間内に発見された不具合の修繕費用を不動産会社が負担してくれるサービスです。
この記事では、中古住宅を安心して売買できる住宅の瑕疵保証について解説をします。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。瑕疵保証とは何か
住宅の瑕疵保証とは、引き渡し後、一定期間において発見された瑕疵に対する修繕費用を仲介会社が負担してくれるサービスのことです。
このサービスを利用することで、売主は損害賠償を免れることができます。一方で買主は、瑕疵に対する保証があるのはもとより、事前に専門家による検査が行われた物件として安心して購入することができます。
ただし、国土交通省の指定する保証機関が保証する「瑕疵保険」と異なり、売買を仲介する不動産会社が取引促進を目的に瑕疵を保証する仕組みなので、統一された基準はありません。そのため、利用する会社によって保証にばらつきがあります。
瑕疵保証は中古住宅の売買で適用されるサービスですが、ここでは新築住宅における瑕疵への対応制度と比較しながら、中古住宅でどのように瑕疵保証がなされるのかを押さえていきましょう。
中古物件の瑕疵保証
売主が不動産会社(宅建業者)の場合、宅建業法により、引渡しの日から2年以上の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負うことになっています(第40条)