不動産売買では、売買契約書を締結する前に売渡承諾書と買付申込書でやり取りするステップが挟まれるケースがあります。
そのため、売主は売渡承諾書についても理解しておくことが重要です。
この記事では、売渡承諾書の基本として記載内容や確認ポイント、買付申込書との違いなどを分かりやすく解説します。
売渡承諾書とは?
まずは、売渡承諾書とはどのような書類なのか、基本を確認していきましょう。
物件を売り渡すことを意思表示する書類
売渡承諾書とは、購入希望者に対して物件を売り渡す意思があることを示す書類です。
売主が不動産会社を介して買主に交付する書類で、売却の意思だけでなく、価格や希望する条件なども記載されています。
一般的な不動産売買のステップでは、購入希望者が内覧後に購入の意思を示すと、売買条件の交渉が行われ、合意に至れば売買契約が締結されます。
売渡承諾書は、この売買条件交渉のタイミングで交付されるのが一波的です。
具体的には、内覧後に購入を希望する買主が「買付申込書」を提出し、その回答として「売渡承諾書」を作成します。
そのため、買付申込書が提出される前に売渡承諾書を作成することはありません。
また、すべての売買のケースで買付申込書や売渡承諾書が用いられるとは限りません。
とくに、売渡承諾書は提出せずに売買を進めるケースも多いので、不動産会社に作成が必要かを確認するようにしましょう。
売渡承諾書に法的拘束力はない
売渡承諾書で売却の意思を示すと、売買契約が締結するように感じますが、売渡承諾書には法的な効力がなく、これだけで売買契約が成立することはありません。
仮に、売渡承諾書を提出した後に売却をキャンセルしたとしても、法的効力はないため、違約金などのペナルティが発生することはないのです。
売渡承諾書は、あくまで売却の意思を示すだけであり、法的効力のある「売買契約書」とは異なる点を覚えておきましょう。
ただし、売買契約書を締結した後に売却をキャンセルすると、違約金などのペナルティが発生します。
また、売買契約書を交わす前であっても、契約に向けて具体的に進行している中で一方的にキャンセルすると、信義則に反するとみなされ損害賠償請求を受ける恐れはあります。
つまり、売渡承諾書 は法的な効力はないとはいえ、不動産売買を進めるうえで重要な書類なのです。
そのため、安易に提出し最終的にやめるとなると、ペナルティはなくても買主に大きな迷惑がかかる恐れもあるでしょう。
安易な撤回によるトラブルを避けるためにも、慎重に作成を検討することが大切です。
▼関連記事:不動産の売買契約を解除するとどうなる?手付金の扱いや違約金、特約の注意点を解説
買付申込書との違い
買付申込書(買付証明書)とは、購入希望者が購入の意思を示すために提出する書類です。
購入の意思だけでなく、希望価格や手付金額、引き渡し日など購入条件の希望を記載して提出します。
この条件に対しての回答として売主側から交付するのが、売渡承諾書です。
購入希望条件は、必ずしも販売条件と一致するわけではありません。
また、買付申込書に記載されている条件で売却しなければならないわけでもありません。
買付申込書の内容があまりにも不利であるなら、受け取らずに売渡承諾書も交付しないことが可能です。
一方、交渉の余地があると考える場合は、売渡承諾書でこちらの希望条件を提示することになります。
なお、買付申込書にも法的な効力がなく、提出後に買主がキャンセルしてもペナルティは課せられません。
▼関連記事:不動産の買付証明書はどんな書類?
売渡承諾書の記載内容
売渡承諾書は、売主が作成します。
ただ、一般的には不動産会社が雛形を用意しているので、項目に沿って希望条件を埋めていけば問題なく作成できます。
記載する項目はケースによっても異なりますが、ここでは一般的に必要な項目をみていきましょう。
売渡価格
物件を売却する希望価格を記載します。
販売価格や買付申込書で提示された金額と同一である必要はなく、買付申込書で提示された価格に対して価格交渉に応えられるラインでの金額を提示します。
買主にとっても購入を判断する大きな材料となるので、必ず記載するようにしましょう。
なお、そもそも値引きに応じる気がなく、買主が提示する価格に交渉の余地がないなら、買付申込書を受け取らないことも可能です。
この場合は、売渡承諾書を作成する必要はありません。
決済日
決済日の希望を記載します。
この際、決済日などの引き渡し条件は、買主の都合も考慮して折り合いがつく条件を設定することが大切です。
たとえば、買主が住宅ローンを利用する場合、売主が早期の決済を希望しても手続き上難しい場合もあるでしょう。
売主と買主の希望条件のバランスを考慮して設定すると、スムーズに交渉を進めやすくなります。
引き渡し時期
物件を引き渡す希望時期を記載します。
一般的に引き渡し時期は、決済日と同日です。
また、引き渡し期日に引っ越しが済まずに引き渡せないとなると違約金が発生する恐れもあるので、現実的に引き渡しが可能な日か慎重に検討するようにしましょう。