「住宅ローンの連帯保証人になっているけど離婚したらどうなる?」
夫婦で家を購入する際、収入合算で住宅ローンを組み連帯保証人になるケースは多いものです。
しかし、連帯保証人になっていると離婚後もその責任が続くことから、トラブルになる恐れがあります。
この記事では、連帯保証人の基本から、離婚後も連帯保証人であるリスク・抜ける方法などを詳しく解説します。
連帯保証人とは?
連帯保証人とは、主債務者と同じ返済義務を負う人です。
もし主債務者(お金を借りた人)が支払いできない状況になると、債権者(お金を貸した人)は連帯保証人に返済を請求できます。
連帯保証人は、金融機関からお金を借りる際に必要とされることがありますが、近年の住宅ローンでは保証会社がつくため、連帯保証人を求められないのが一般的です。
ただし、夫婦で住宅ローンを組む場合、収入合算やペアローンを利用することがあります。この際、どちらかがローンの契約者、もう一方が連帯保証人になります。
連帯保証人は、債務者と同等の返済義務を負う責任の重い立場です。
とくに、以下の3つの権利を持たない点に注意しなければなりません。
- 催告の抗弁権:まずは主債務者に請求してといえない
- 検索の抗弁権:主債務者に財産があることを理由に請求を拒むことができない
- 分別の利益:全額の一括返済を求められる
ちなみに、連帯保証人と似たような言葉に保証人がありますが、保証人は上記3つの権利を有しているという違いがあります。
連帯保証人と保証人の違いも踏まえて、それぞれ詳しくみていきましょう。
まずは主債務者に請求してといえない
催告の抗弁権とは、自分より先に主債務者に請求するように主張する権利です。
保証人には催告の抗弁権があるため、債権者から返済を求められてもまずは債務者に請求するように主張できます。
一方、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、たとえ債権者が債務者に請求せずに連帯保証人に請求したとしても、それを理由に支払いを拒めないのです。
主債務者に財産があることを理由に請求を拒むことができない
検索の抗弁権とは、先に債務者の財産を取り押さえるように主張する権利です。
たとえば、債務者に返済できるだけの財産があるのに返済しない場合、債権者に財産の差押えを求めることができます。
保証人には検索の抗弁権があるので、債務者に財産があればそれを飛ばして保証人に請求することはできません。
しかし、連帯保証人には検索の抗弁権がないので、債務者に財産がある場合でも債権者に返済を求められると従わなければならないのです。
また、検索の抗弁権を 有していないため、債務者にとって連帯保証人も差押えできる相手となります。
そのため、債務者よりも先に差押えされても連帯保証人はそれを拒むことができないのです。
全額の一括返済を求められる
分別の利益とは、保証人が複数人いる場合、その人数で割った金額が請求できる上限になることです。
たとえば、住宅ローン残債が1,000万円で保証人が2人なら、それぞれに請求できる金額は500万円が上限となります。
この場合で、保証人は500万円以上を返済する責任はありません。
一方、連帯保証人には分別の利益がないので、債務者の返済が滞ると全額返済を請求されてしまうのです。
住宅ローンの連帯保証人になっている状態で離婚できる?
連帯保証人になっていても離婚は可能です。
金融機関により異なりますが、基本的に連帯保証人になれるのは2親等もしくは3親等以内の親族が条件となります。
離婚によって連帯保証人の条件から外れると考え、「離婚できない」または「離婚すれば連帯保証人から外れる」と誤解している方もいますが、それは正しくありません。
連帯保証人であることは、離婚の妨げにはなりません。
また、離婚したからといって自動的に連帯保証人から外されるわけではない点にも注意が必要です。
たとえ離婚して家を出たとしても、連帯保証人の責任は続くため、債務者が返済を滞らせれば、連帯保証人に返済請求が届くことになります。
仮に、離婚時に債務者が全額支払うと約束していても、それによって連帯保証人の立場が変わることはありません。