中古住宅の購入時には、利用できる補助金制度がいくつかあります。
新築よりも価格を抑えやすいとはいえ、中古住宅も高額な買い物なので、補助金を上手に活用して費用をできるだけ抑えるとよいでしょう。
この記事では、中古住宅購入で使える補助金の条件や申請の注意点などを詳しく解説します。
中古住宅購入時に使える補助金
中古住宅購入で使える補助金としては「移住支援補助金」があります。
移住支援補助金
移住支援補助金は各自治体でありますが、東京都における移住支援補助金は、地方創生移住支援事業として東京23区に在住または通勤する人が、東京圏外に移住する際に支給される補助金です。
主な対象や補助内容は以下通りです。
項目 | 内容 |
移住元 | 東京23区の在住者または東京圏から東京23区に通勤している人 |
移住先 | 東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域 |
移住先での就業要件 | 以下のいずれか ・地域で中小企業に就業 ・テレワークによる業務継続 ・自治体ごとの独自要件に従う ・地方創生起業支援事業を活用 |
補助額 | 世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 |
ただし、上記の補助は自治体への補助となり、実際に補助を受けられるかどうかは移住先の自治体が補助金制度を設けているかによって異なるので注意しましょう。
移住に対する自治体の補助としては、以下のようなものがあります1。
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自治体 | 制度名 | 補助内容 |
静岡県静岡市 | 静岡市移住・就業補助金 | 世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 |
長野県長野市 | 長野市就業・創業移住支援金 | 世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 |
山梨県山梨市 | 移住支援金交付事業 | 世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 |
中古住宅購入時にリフォームすることで使える補助金
中古住宅の購入とあわせてリフォームを行う場合、省エネリフォームなど一定の工事であれば工事費用の補助金を受けられます。
以下では、代表的な補助金を紹介するので参考にしてください。
【住宅省エネ2024キャンペーン】子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業とは、物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯の、省エネ住宅性能の新築住宅の取得を支援する事業です。
また、若者世帯の省エネ投資の サポートを行うことで2050年のカーボンニュートラルを目指している制度でもあります。
項目 | 内容 |
補助上限(新築分譲住宅の購入) | ・長期優良住宅:1住戸に付き100万円(市街化調整区域などは50万円) ・ZEH水準住宅:1住戸につき80万円(市街化調整区域などは)40万円 |
補助上限(リフォーム) | ・子育て世帯・若者夫婦世帯:30万円 ・その他の世帯:20万円 ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合の上限は60万円 また長期優良リフォームの場合は ・子育て世帯・若者夫婦世帯:45万円 ・その他の世帯:30万円 |
なお、子育て世帯とは18歳未満の子を有する世帯であり、若者夫婦世帯とはいずれかが39歳以下の世帯です。
対象となる製品などは国土交通省の「住宅省エネ2024キャンペーン」のサイトで検索できるのでチェックしてみてください2。
【住宅省エネ2024キャンペーン】先進的窓リノベ2024事業
先進的窓リノベ2024事業とは、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促す事業です3。
以下の工事で一定の機能性を満たす対象製品を設置する場合が補助の対象となります。
対象工事 | 補助上限 |
・ガラス交換 ・内窓設置 ・外窓交換(カバー工法またははりつけ工法) ・ドア交換(カバー工法またははりつけ工法) | 200万円/戸 |
補助の上限額は200万円となり、開口部ごとの対象工事の合計額が対象です。
ただし、設置する窓の性能や大きさ、枚数などに応じて補助額が決められており、工事事業者の規定もあるので確認するようにしましょう。
【住宅省エネ2024キャンペーン】給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業とは、家庭エネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野において、高効率給湯器の導入を支援し「2030年度におけるエネルギー需要の見直し」達成を目指す事業です4。
高効率給湯器の購入、リース利用どちらでも利用でき、導入費用のうち以下を上限とした補助が受けられます。
設置する給湯器 | 補助額 | 補助上限 |
エコキュート | 8万円/台 | 戸建:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式またはハイブリット給湯器 | 10万円/台 | |
エネファーム | 18万円/台 |
補助額は一定の性能を満たすことで性能に応じた加算を受けることが可能です。
また、高効率給湯器の設置に伴い既存の「電気蓄熱暖房機」「電気温水器」を撤去する場合は、それぞれ撤去費用の補助も受けられます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
既存住宅ストック(中古住宅)の質の向上・子育てしやすい環境の整備などを目的として、インスペクション(建物現況調査)や性能向上・三世代同居リフォームといった一定の取り組みを支援する事業です5
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項目 | 内容 |
補助対象 | 【リフォーム】 ・特定性能向上リフォーム工事 ・その他性能向上リフォーム工事 ・三世代同居対応改修工事 ・子育て世帯向け改修工事 ・防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事 【インスペクション】 ・ リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用 ・リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用 ・ 維持保全計画の作成に要する費用 ・リフォーム瑕疵保険の保険料 |
補助限度額 | ・評価基準型:1戸につき80万円 ・認定長期優良住宅:1戸につき160万円 |
対象となる住宅の規模 | ・1の階の床面積(階段部分を除く)が40m²以上、かつ、延べ面積が55m²以上 |
なお、三世代同居対応改修工事または、若者・子育て世帯の改修工事・既存住宅を購入して改修工事する場合は、上限額に50万円が加算されます。
また、工事前にインスペクション(建物現況調査)の実施、リフォーム履歴と維持保全計画の作成が必須です。
既存住宅における断熱リフォーム支援事業
既存住宅の断熱改修を支援する事業である「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」では、以下の2つの工事に対して補助を行っています6。
- トータル断熱:断熱材・窓・ガラスを組み合わせた断熱改修
- 居間だけ断熱:窓を用いて居間のメインとして断熱改修
それぞれの補助内容は以下のとおりです。
補助対象製品 | 補助率 | 補助上限 |
【高性能建材】ガラス・窓・断熱材 | 補助対象経費の3分の1以内 | 戸建:120万円/戸 集合住宅:15万円/戸 |
【高性能建材】玄関ドア | ||
LED照明 | 1か所あたり8,000円 | |
蓄電システム | 20万円 | |
蓄電設備 | 20万円 | |
熱交換型換気設備等 | 5万円 | |
EV充電設備 | 5万円 |
人の居住用の家屋が対象となりますが、新築は対象外となるので注意しましょう。
また、トータル断熱と居間だけ断熱の併用はできません。
各自治体が実施する支援事業
中古住宅のリフォームに対する補助金制度は、国の各省庁以外でも自治体で設けられているケースもあります。
以下では、自治体が実施している支援事業をいくつか紹介します。
自治体 | 制度 | 概要 | 補助額 |
東京都 | 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 高断熱窓・ドアの導入や断熱改修・高断熱浴室設置の補助 | 【高断熱窓】工事費の3分の1(上限100万円) 【高断熱ドア】工事費の3分の1(上限16万円) |
東京都新宿区 | 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 省エネルギー及び創エネルギー機器等を導入する設置・施工費用の一部を補助 | エコキュート:10万円 エネファーム:10万円 断熱窓:工事費の4分の1(上限10万年)など |
東京都千代田区 | 千代田区省エネルギー改修等助成制度 | 住宅やマンション共用部、事業所ビル等で省エネルギー機器等への改修を行う費用の一部を助成 | LED照明:経費の2分の1(上限125万円) 太陽光発電システム:経費の5分の1(上限125万円)など |
自治体によって補助金の有無や条件・補助額などは異なります。
補助金の活用を検討する際には、自治体のホームページで内容を確認するようにしましょう。
また、基本的に国の補助金との併用は可能ですが、併用する場合は事前に窓口などに相談することをおすすめします。
中古住宅購入時に使える減税制度
中古住宅の購入では減税制度も設けられているので、補助金とあわせてチェックしておきましょう。
【所得税・住民税】住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末時点のローン残高に応じて一定額を所得税・住民税から控除できる税制優遇制度です。
新築住宅購入時に使える代表的な税制優遇措置ですが、中古住宅の購入でも適用できます。
控除率や借入限度額は新築・中古や住宅性能によって異なり、中古住宅の場合は以下のとおりです。
住宅の環境性能など | 借入限度額(令和6年・7年入居) | 控除率 | 控除期間 |
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 10年間 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
中古住宅の場合、年末の住宅ローン残高×0.7%を10年間控除可能です。
ただし、住宅ローン残高の上限は住宅性能によって3,000万円か2,000万円にわかれます。
また、他にも以下のような条件があるので注意しましょう。
- 自らが居住するための住宅
- 合計所得が2,000万円以下
- 住宅ローンの借入期間が10年以上
- 引渡し又は工事完了から6ヵ月以内に入居
- 昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合
- 床面積50㎡以上
【所得税・住民税】住宅特定改修特別税額控除
住宅特定改修特別税額控除とは、マイホームで一般省エネ改修工事を行った場合に、一定の金額を所得税から控除できる特例です7。
一般省エネ改修工事とは、省エネ性能が平成28年基準相当以上となる、窓の改修や床・天井・壁の断熱工事や太陽光発電の設置工事などが対象となります。
対象工事を行った場合、250万円を限度として工事費用の一部を所得税から控除できます。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上
- 対象の改修工事を行い、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下
- 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超える
また、この特例は住宅ローンの利用がなくても適用できます。
ただし、平成29年4月1日以後の居住の場合、3年以内にこの特例を適用しているとその年での適用はできないので注意しましょう。
【贈与税】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
住宅の取得資金を親などから援助してもらうと、援助されたお金は贈与税の対象になります。
贈与税は年間110万円の基礎控除を超えた部分に課税されるため、それ以上の額で住宅用に資金を援助されると贈与税が課せられます。
ただし、一定の要件を満たした住宅取得の資金援助であれば、贈与税の非課税枠である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」を活用して節税が見込めます