相続した土地は相続税の対象です。
相続税は基礎控除を超えた分にかかってきますが、相続財産の中でも土地は高額になりやすく、相続税の額に大きく影響することが多いです。
そのため、土地を相続する場合は土地の価格を把握することが大切です。
この記事では、相続する土地の価格の調べ方や計算方法、相続税の算出方法などを分かりやすく解説します。
土地の価格にはいろいろな種類がある
土地は「一物五価」と呼ばれるなど、1つの土地に対して複数の価格がつけられます。
具体的には以下の5つです。
| 公表機関 | 公表時期 | 評価時期 | 実勢価格・公示地価に対する割合 | |
| 公示地価 | 国土交通省 | 3月頃 | 1月1日時点 | 公示地価の 1.1~1.2倍が実勢価格 |
| 基準地価 | 都道府県 | 9月頃 | 7月1日時点 | 基準地価の 1.1~1.2倍が実勢価格 |
| 相続税路線価 | 国税庁 | 7月頃 | 1月1日時点 | 公示地価の8割 |
| 固定遺産税評価額 | 市区町村 | 3年毎の4月 | 1月1日時点 | 公示地価の7割 |
| 実勢価格 | 不動産会社など | 決まりはなし | 決まりはなし | 公示地価の 1.1~1.2倍が実勢価格 |
上記に鑑定評価額を加えて「一物六価」と呼ぶこともありますが、ここでは取り上げません。
実勢価格は実際に取引が行われなければ算出できませんが、「公示地価」を100%としたとき、おおむね110~120%の価格になります。
公示地価・基準地価は、国や自治体が発表する土地1㎡当たりの価格で、法律に基づいて土地の価格を評価し、土地取引や公共事業の目安となる指標として利用されます。
なお、公示地価と基準地価は評価時期や基準値が異なるため、基準地価は公示地価の補完として活用されるのが一般的です。
また、相続税路線価・固定資産税路線価は、それぞれ税金を計算するうえでの指標となる価格を指します。
一方、実勢価格は、実際に取引が行わる価格であり、市場価格や時価とも呼ばれます。
これは公的な機関が評価・公表するのではなく、不動産会社などがそれぞれのデータをもとに算出する価格です。
土地の相続税評価額は路線価で算出できる
一物五価で示される価格はそれぞれ指標や額が異なるため、目的に応じた価格を利用する必要があります。
相続税を計算する際に使用するのは、相続税路線価です。
相続税路線価とは
相続税路線価とは、相続税や贈与税を算出するために用いられる価格です。
主要な道路に面した1㎡当たりの土地の価格を、国税庁が毎年1月1日時点で評価し、7月頃に公表します。
なお、道路に面した土地の評価額である「路線価」には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類がありますが、路線価といえば相続税路線価を示すのが一般的です。
全国地価マップにおける路線価図の見方
相続税路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表1」や「全国地価マップ2」で調べられます。
全国地価マップでの調べ方は、以下のとおりです。
- 全国地価マップにアクセスし「相続税路線価等」を選択
- 表示される地図や郵便番号・住所などから地域を特定
- 表示された地図で路線価を調べる
調べたい土地に面した道路に「65F」のように記載されているのが路線価です。
相続税路線価は「千円/㎡」で示されるので、この場合は6.5万円/㎡が路線価となります。







