空き家の増加が大きな社会問題となっています。管理する人がいない空き家は、環境の悪化を誘発するなど、周辺住民へ甚大な迷惑を及ぼすからです。
そのため多くの自治体では、補助金や助成金制度を設けて空き家対策を講じています。空き家状態の解消に有効に活用できる補助金・助成金は、どのような状況であれば受給の対象となるのでしょうか。自治体ごとの事例を交えながら解説をしていきましょう。
空き家対策で使える補助金・助成金とは
「平成30年住宅・土地統計調査 」によると、居住世帯のない空き家は846万戸で、平成25年と比べて26万戸増加しています。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%で、過去最高の数値です1。
今、この空き家の増加が大きな社会問題となっており、各地方自治体では、空き家対策として各種補助金や助成金の制度の運用を進めています。
この補助金・助成金は、具体的にどのようなケースで受給できるのか紹介していきましょう。
なぜ自治体は空き家対策を実施するのか
まず、各自治体が空き家対策に取り組む背景を押さえておきましょう。
自治体が補助金制度を設けて空き家対策を講じるのは、空き家をそのまま放置しておくと、やがて周辺住民へ悪影響を及ぼすことになるからです。管理する人のいない空き家は、やがて構造部が朽ちていき、倒壊の危険を招きます。
また、雑草の繁殖、不審者の不法居住、放火の誘発などの環境や治安の乱れが生じ、周辺住民が安心して生活することができなくなります。
しかし、これを根本的に解決できるのは、基 本的に空き家の所有者しかいないのですから、問題は深刻です。そのため地方自治体では、補助金・助成金を給付する制度を運用することで、空き家問題の解決を図っているのです。
空き家対策で使える3種類の補助金
空き家対策では、概ね次のような種類の補助金制度があります。
- 空き家の除却に対する補助金
- 空き家の改修に対する補助金
- 空き家の取得に対する補助金
空き家倒壊の危険を回避するために、居住の目途が立たない建物の解体に補助金を出すことは、地方自治体にとって大いに意義があります。
一方で、地域への居住促進を図り、住民の定住化を図ることは自治体の重大な命題です。そのため各地方自治体は、住宅の取得費用やその後の改修費用に対して補助金を設けています。
空き家解体撤去への補助金の事例
空き家を利用する目途が立たない空き家は、解体することで、将来の倒壊の危険性を回避することができます。空き家の解体撤去に対して補助金制度を設けている自治体の実例を紹介しましょう。
なお、下記のサイトでは地域別に補助・支援の制度を検索することが可能ですので、こちらも合わせてチェックしてみてください。
茨城県笠間市の空き家解体撤去補助金
茨城県笠間市では、所有者が、将来にわたって管理を行えないことにより、解体撤去を行う場合には、その費用の補助があります。
補助の対象となる建物は、市内にある管理ができない空き家で、主に居住の用に供していたものおよびその土地です。そのため、店舗・工場・賃貸住宅等、営利目的の建物は補助対象になりません。
参考:笠間市/まちづくり
補助要件
次の要件をすべて満たせば、補助金の対象となります。
- 該当建物の所有者および土地 の所有者である
- 「笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例」により助言または指導等を受けた
- 市税を滞納していない
- 所有権以外の物権または占有権限が設定されていない
- 有資格者(建築士)同行の立入調査により補助対象と認定された建物である
補助金額
建物解体費用の1/2(上限50万円)
埼玉県富士見市の除却工事補助金
埼玉県富士見市では、家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助しています。
補助金対象空き家
補助金の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たすものです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
- 1年以上居住し、または使用されていないもの
- 勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの
- 除却について所有者等全員の同意を得ているもの
この場合、補助金対象者となるのは、空き家の所有者または相続人で、市税の滞納がない人です。
補助金額
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
空き家の改修に対する補助金の事例
空き家は改修やリノベーションを施し、実際に使用することで、建物を延命させることができます。空き家を改修して、実際にそこに居住する人に対して補助金を給付する自治体がありますので、その事例を紹介していきましょう。
大阪市の空き家利活用改修補助事業
大阪市では、空き家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、空き家の改修前に行うインスペクション(既存住宅状況調査)や、空き家所有者による住宅の性能向上に資する改修に対して補助を行っています。
補助対象は、個人だけでなく、子ども食堂や高齢者サロンなどのニーズを踏まえた地域まちづくりに資する用途への改修等を非営利団体に対しても行われます。
補助要件
次の要件をすべて満たす空き家が補助金の対象となります。
- 市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること
- 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3カ月以上空家であること
- 改修により一定の耐震性能を確保すること、または耐震性能を有すること
- 利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
- 売却を前提としたものでないこと
補助金額
- バリアフリーや省エネといった性能向上に資する改修工事を行い住宅として空き家を利活用する「住宅再生型」の場合……補助率: 1/2以内(上限75万円)
- 子ども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりに資する改修工事を行い空家を利活用する「地域まちづくり活用型」の場合……補助率: 1/2以内(上限300万円)
