「任意売却しても、住宅ローンが完済できなかった場合はどうすればいい?」
住宅ローンの返済が厳しいときの手段として、任意売却があります。
しかし、任意売却をしても売却金だけでは住宅ローンが完済できないケースがあり、その場合は残債の返済が必要です。
残債の返済も厳しいとなれば、債務整理を検討する必要があります。
この記事では、任意売却後の残債の返済方法や、債務整理の種類について詳しく解説します。
任意売却後に残った残債はどうすればいい?
任意売却をしても住宅ローンの返済が免除されるわけではなく、売却金額で完済できない分は引き続き返済しなければなりません。
そのため、任意売却を検討する際には、残債にどう対応するかまで考えておく必要があります。
任意売却とは
任意売却とは、債権者の合意を得て担保になっている不動産を売却する方法です。
住宅ローンなどの債務の担保になっている不動産は、債務を完済しなければ売却できません。
売却金で完済できる場合は売却可能ですが、売却金だけでは完済できない場合、自己資金などで足りない分の補填が必要です。
しかし、補填もできないとなれば売却はできません。
この場合で住宅ローンの返済が滞り続ければ、最終的には競売にかけられ強制的に債務が回収されます。
任意売却は、住宅ローンの返済が滞り競売の危機にあるときに選択できる方法です。
売却金だけでは完済できない状況でも、債権者である金融機関の合意を得ることで家の売却が可能になります。
任意売却であれば、通常の不動産売却同様に市場価格での売却を目指せ、売却金で引っ越し費用を賄うなどの融通も利きます。
そのため、競売を避ける手段として任意売却を選ぶのが一般的でしょう。
ただし、任意売却は住宅ローン免除の手続きではありません。
任意売却の売却金は住宅ローンの返済に充てられ、売却金だけでは完済できない場合は残債の返済義務が残ってしまうのです。
任意売却後に残債が残る理由
任意売却の売却金が住宅ローン残債を上回れば問題ありませんが、実際には残債が残るケースがほとんどです。
そもそも任意売却を検討するということは、売却金だけでは住宅ローンが完済できない状況です。
任意売却は、金融機関の合意を得るという点以外は基本的に通常の不動産売却と同じ流れになるため、市場価格での売却が期待できます。
とはいえ、通常の売却で完済できない状況で、同程度の価格で売却される任意売却で完済できるとは考えにくいでしょう。
とくに、諸費用込みで住宅ローンを組んでいたり、購入後の経過年数が短く元金の返済が進んでいない状況では、任意売却しても残債が大きくなりやすいので注意が必要です。
また、債務の延滞状況によっては延滞金や違約金などが発生し、それが債務額に上乗せされることがあります。
残債額が多く、延滞期間が長いと延滞金などで予想以上に残債が増えるケースもあるので、注意しましょう。
なお、競売でも競売後に残った残債には返済義務が残ります。
任意売却は競売よりも高値での売却が期待できる分、売却後の負担が軽減されやすい点でメリットがあります。
任意売却後に残債を返済する方法
任意売却後の残債を返済する方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 残債を一括返済する
- 返済額を調整して返済する
- 残債を払えない場合は債務整理を検討する
それぞれ見ていきましょう。
残債を一括返済する
任意売却後の残債が少なく自己資金でどうにか対応できるなら、一括返済して完済する方法が検討できます。
しかし、任意売却を検討する時点で、自己資金での対応ができる状況とは考えにくいでしょう。
そもそも任意売却後に一括返済できる状況なら、任意売却ではなく通常の不動産売却の検討が有効です。
そのため、任意売却後の残債を一括返済できるのは稀なケースといえます。
返済額を調整して返済する
任意売却後の残債は、債務者との話し合いで返済計画を見直して返済するケースが一般的です。
返済額がどのように調整されるかは話し合いによりますが、月額1~3万円ほどの返済となるケースが多いでしょう。
債務者の方も一括返済できない状況であることはわかっているため、調整にも応じてくるケースが多いです。
なお、残債の返済先は必ずしも住宅ローンを借入した金融機関でない点には注意しましょう。
住宅ローンが滞ると、保証会社が金融機関に一括返済する代位弁済が行われます。
代位弁済後は保証会社が債権者となるため、残債の返済方法については保証会社との話し合いになるのです。
また、保証会社からさらに債権回収会社(サービサー)に引き継がれるケースもあり、この場合の返済先はサービサーになります。