土地の売却時に「測量をしなければならないのか」という疑問を抱いている方もいるかもしれませんが、実は法的な義務はありません。ただし、確定測量図がないと土地の境界や正確な面積が判明しないため、多くの人がトラブルを警戒して購入をためらってしまいます。
また、不動産会社に査定金額を算出してもらう時にも、測量が必要な土地の場合は査定額が曖昧になってしまう可能性があります。
そのため、土地をスムーズに売却するには、どうしても境界を確定する測量が欠かせないのです。この記事では、土地の売却でなぜ測量が必要なのかを明らかにするとともに、測量にかかる費用や手順について解説をします。
土地の売却時は測量の義務がある?
土地を売却するときに測量の義務付けはありません。しかし、境界確定測量を実施していない土地は、トラブルが発生するリスクがあり、なかなか売却できないのが現実です。具体的にどのような問題が生じるのか解説していきましょう。
契約不適合になる
引き渡された目的物の数量が契約の内容に適合しないものを、民法上「契約不適合」といいます。土地の場合の数量とは面積です。
土地の売買契約において「実測面積を基礎に代金額を定める」としている場合、契約表示面積と実測面積の数値が異なっていれば契約不適合となります。
買主は売主に対して、を負うため、契約不適合の場合、履行の、代金減額請求、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をすることができます。
特に単位面積当たりの地価が高い都市部の場合、僅かの面積の過少表示であっても、多額の返還を要求されることがあります。
トラブルを懸念して買主が敬遠する
隣接する土地の所有者と敷地境界について見解の相違があれば、たちまちトラブルが発生します。その要因として、次のようなケースが想定できます。
- 敷地境界を示す境界標や工作物がない
- 境界に工作物があるが、内か外かで揉めている
- 相手方が自 己解釈による一方的な測量図に基づいて主張している
- 境界標の信ぴょう性を認めない
- 隣地所有者が境界の位置そのものよりも自己が所有する面積を優先して主張する
いずれも正確で客観的な測量図があれば解決する問題です。
隣人同士が長年居住してた場合、人間関係を維持するために、境界を巡る疑念が潜在していても、あえて問題提起をしないことがあります。しかし、所有者が変更されたことで、境界問題が一気に過熱し、トラブルに発展することがあるのです。
有効な測量図がない土地は、不安要素が潜在している可能性が高いため、多くの人が購入をためらってしまいます。

売買契約後に確定測量を行うケース
通常、土地の売買では引渡しまでに売主が確定測量を行いますが、スケジュールの都合などから、売買契約締結後に確定測量を行うケースもあります。
停止条件付き売買契約
この場合、後々のトラブルを防ぐために、契約内容に特別な取り決めを設けるのが一般的です。具体的には、「」を締結します。
これは、「一定期間内に、隣地所有者全員の合意を得て境界が確定すること」を契約の効力が発生する条件とするものです。
測量の結果、想定していた面積と大きく異なる場合や、建築基準法の接道義務を満たさず再建築が不可能であると判明した場合など、買主が購入の目的を達成できなくなった際には、契約を白紙解除できる旨の特約を盛り込みます。
測量の結果によっては代金の修正を行う
また、面積の差異については、契約時に登記簿面積(公簿面積)で算出した暫定の代金で契約し、引渡しまでに確定した実測面積に基づいて最終的な売買代金を精算する方法(実測精算)がとられます。
あらかじめ定めた単価に基づき、面積が増えれば買主が代金を上乗せして支払い、減った場合は残代金から差し引きます。
このように契約後に測量を行うことで、売却活動をスムーズに開始できるメリットがありますが、リスクも伴うため、売主・買主ともに不動産会社と連携しながら契約条件を慎重に定める必要があります。
土地測量では確定測量図が重要
土地測量とは、測量機器を用いて地形、地物等を測定し、図面を作 成する作業をいいます。土地測量図は、大きく三つの種類に分類されます。それが、現況測量図、確定測量図、地積測量図です。
それぞれどのような測量図であるのか説明していきましょう。
現況測量図とは
現況測量は、既存のフェンスや境界標などを基準にして測量を進めます。表示のないあいまいな個所は、依頼主が境界だと考えているポイントに「境界」を設定します。
つまり、現況測量とは、隣地所有者の同意を得たか否かにかかわらず、依頼者の一方的な判断によって作成された測量図ということになります。いわば「私的測量図」という性格のものです。
当然、取引においてはまったく信頼性のないものですが、早く作成できると言うメリットがあるため、正式に境界が確定するまでの期間においても、現況測量図を使用して土地売却の準備を進めることができます。
また隣地所有者との境界確定作業を進める際のたたき台の資料として活用することができます。
確定測量図とは
確定測量は、土地家屋調査士と隣地所有者の立会いのもと、境界点を確定しながら測量を進めていきます。隣地の同意を得た境界点ですから、正確で客観的な測量図面として扱われます。
作成した確定測量図に隣地所有者の同意を得た境界確認書を添付することで、買主に対する信頼を高め、売却を促すことになります。
地積測量図とは
地積測量図とは、確定測量図を基にした登記用の測量図で、その図面が土地登記簿に登録されます。
不動産登記法で地積測量図とは、「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう」と定められており、公的な図面です。
地積測量図は昭和35年から登記申請の必要書類とされていますが、過去の測量技術はけっして高度なものでなかったため、現在から見れば精度の劣る測量図も存在しています。
また2005年の不動産登記法の改正以前に作成された地積測量図は、確定測量を前提としていない測量図であるため、境界が確定していないものもあります。
そのため、不動産の取引では、地積測量図ではなく、確定測量図を買主へ引き渡すのが一般的です。
なお、平成2005年以降は座標値の記載が義務化され、さらに2008年以降は、世界測地系データで作成されるようになったことから、現在登記される地積測量図は極めて正確です。
たとえ災害等により境界標が紛失したとしても、人工衛星から高度に計測された地球全体の正確な大きさや形状を基に国際的に定められた基準によって作成された測量図であるため、正確に復元することが可能です。
確定測量図が必要な土地とは
土地の面積を正確に把握することは、不動産の価格を決定するうえで非常に重要です。特に地価の高い都市部においては、僅かの面積の差異が大きな価格差になるため、信頼性の高い資料が求められます。
また、建物を新築する際にも、建物の規模を決定するうえで土地の面積の確定は不可欠な要素です。
つまり、土地の売却において、確定測量図によって正確な面積を買主に示すことは、重要な要素です。とりわけ、どのような土地において確定測量図が必要とされるのか確認していきましょう。
境界が不明な土地
土地の境界は、境界標やフェンスなどの容易に移動することができない工作物によって表示するのが一般的です。
しかし、これらの明示が存在しない場合、土地の境界はそれぞれの所有者の記憶によることになるため、見解の相違が生じてトラブルになります。
そのため、境界が不明な土地については、売却に際して確定測量図が必要です。
土地の価格が高い都市部の土地
地価の高い都市部の土地では、僅かの面積の誤差が、価格に大きな影響を及ぼします。売買においては、確定測量を実施し、正確な面積を提示することが重要です。
分筆登記をする土地
土地の一部を売却するときは、登記をすることになります。分筆登記においては、土地確定測量図がないと登記することができません。
確定測量図がいらない土地とは
土地の性質によっては、あえて確定測量図を必要としないものがありますので紹介しましょう。
新たに分譲された土地
開発会社などが新たに分譲した土地は、分筆後の地積測量図が法務局に備わっています。地積測量図で示す境界ポイントと現地の境界標が一致している場合は、確定測量図を作成することなく売却ができます。
地方の広大な土地
広大な土地で測量図を作成すれば、膨大な費用が発生します。都市計画区域外にある地価が極めて安い広大な土地の場合、売却価格を考えれば、測量に資金を費やすことは経済的に合理的ではありません。
また確定測量図の有無が買主の思惑に大きく影響することもないため、あえて確定測量図を作成する必要はありません。
測量に必要な費用とは
売却に伴う測量は土地家屋調査士に依頼することになりますので、依頼費用の相場を把握しておきましょう。この費用は、土地の売却益(譲渡所得)を確定申告する際に、経費として差し引くことができます。現況測量と確定測量の相場を紹介します。
現況測量の場合
100平方メートル前後の一般的な宅地で四角形の整形な土地であれば、10万~20万円が相場の費用です。曲線で囲まれた土地や高低差がある土地であれば、さらに費用がかかります。
確定測量の場合
境界確定図の作成の他に、境界確認書を作成した場合、50万円~80万円が相場です。登記手続きまで含めた場合は、60万円~100万円かかるのが一般的です。
確定測量は、立ち会ってもらう隣地所有者の人数、実施日数によって、費用が大きく変わってきますから、依頼に際しては、土地家屋調査士に見積もりを依頼したうえで判断しましょう。
また道路や水路等の官有地と接している場合、行政との間で官民の立会いが必要になります。そのため確定までに期間を要することになるので、費用が増える可能性があります。








