実家がゴミ屋敷になっていたなどで、相続財産にゴミ屋敷が含まれるケースがあります。
ゴミ屋敷を相続したくないと相続放棄を検討する方もいますが、相続放棄にはデメリットもあるので慎重な判断が必要です。
また、相続放棄しようにもゴミを処分してしまったなどで放棄できないケースもあるので、注意点を押さえておく必要があります。
この記事では、ゴミ屋敷を相続放棄するメリット・デメリットや注意点、相続した場合の売却についてなど分かりやすく解説します。
ゴミ屋敷を相続したらどうすればいい?
ゴミ屋敷とは、建物の中や敷地にゴミや不要物が溢れかえり、生活環境が著しく悪化している家屋をいいます。
また、自治体によっては「居住者及び地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態」など、独自でゴミ屋敷を定義しているケースもあります。
令和4年に環境省が1,741の自治体に行った調査によると、平成30年度から令和4年度の5年間でゴミ屋敷事案を認知している自治体は661と、全体の約38%です1。
さらに、現在も認知している事案は2,636件と、少なくない数のゴミ屋敷があることが分かります。
しばらく訪れない間に実家がゴミ屋敷になっていた、関係性の薄い叔父叔母の家がゴミ屋敷だったなどで、ゴミ屋敷を相続する可能性はゼロではないのです。
ゴミ屋敷が相続財産に含まれる場合、主な選択肢としては「相続する」か「相続放棄する」かの2つになります。
ゴミ屋敷を相続すると、不動産の維持管理の手間や費用だけでなく、ごみ処分のために莫大な費用がかかる恐れがあります。
また、ゴミ屋敷の状態によっ ては自治体から指導を受けるたり、近隣住民とトラブルになるなどの問題も発生するでしょう。
これらの負担やリスクを避けるには相続放棄を検討することになりますが、相続放棄にはメリット・デメリットがあるので安易に選択すべきではありません。
ゴミ屋敷を相続するか相続放棄するかは、相続放棄のメリット・デメリットや財産状況なども考慮して慎重に検討することが大切です。
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット
ゴミ屋敷を相続放棄するメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- ゴミ屋敷を管理する必要がなくなる
- ゴミ屋敷が倒壊して第三者に危害を加えるといった心配がなくなる
- ゴミ屋敷のゴミを処分する必要がなくなる
それぞれ見ていきましょう。
ゴミ屋敷を管理する必要がなくなる
ゴミ屋敷を相続すると、不動産の管理が必要になります。
ゴミ屋敷でない空き家となった実家を相続した場合でも、毎年固定資産税の負担が生じるだけでなく、定期的な維持管理の手間や費用が必要です。
ゴミ屋敷ともなれば上記の費用や手間の負担が大きくなるだけでなく、立ち入るのも嫌などで精神的な負担になりかねません。
相続放棄すれば、これらの管理の負担から解放されます。
また、相続放棄すれば借金の相続の心配もありません。
ゴミ屋敷を相続後、片付けてみると大量の督促状が出てくることは珍しくありません。
詳しく調べず相続してしまうと、ゴミ屋敷だけでなく借金を負うリスクもあるので注意しましょう。
ゴミ屋敷が倒壊して第三者に危害を加えるといった心配がなくなる
ゴミ屋敷は建物の状態も悪化しやすく、倒壊のリスクが高まります。
相続後に建物や蓄積されたゴミが倒壊し近隣に危害を加えると、管理状況によっては損害賠償請求のリスクがあります。
倒壊や損害賠償請求まで行かなくても、ゴミ屋敷を放置していると近隣からクレームを受 ける、自治体から指導を受けるといったリスクがあるので注意が必要です。
ゴミ屋敷を相続放棄すれば、これらのリスクからも解放されます。
ゴミ屋敷のゴミを処分する必要がなくなる
ゴミ屋敷を相続すると、いずれゴミの処分が必要です。
放置していても別の誰かが解決してくれることはなく、倒壊や指導などのリスクが高まるばかりでしょう。
ゴミ屋敷のゴミを処分する場合、処分費用は所有者が負担します。
通常の空き家であれば清掃や遺品整理費などは業者に依頼しても数十万円程度で済みますが、ゴミ屋敷では処分費用が高額になりがちです。
ゴミの種類や量、依頼する業者によっても異なりますが、100万円を超えるケースもあります。
相続放棄しておくことで、ごみ処分の必要がなく手間や費用を避けられるでしょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
ゴミ屋敷を相続放棄するとデメリットもあるので、デメリットを押さえたうえで検討することが大切です。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
- ゴミ屋敷以外の相続財産を相続できなくなる
- ゴミ屋敷を活用して収益を得られなくなる
それぞれ解説します。
ゴミ屋敷以外の相続財産を相続できなくなる
相続放棄とは、すべての相続財産を放棄することです。
相続放棄することではじめから相続人ではなかったことになり、自分の代わりに子どもが相続する「代襲相続」も発生しません。
つまり、ゴミ屋敷以外の相続財産も相続できなくなるのです。
ゴミ屋敷は相続放棄して現預金は相続するという選択はできないので注意しましょう。
ゴミ屋敷であっても、被相続人が現預金を有している、ゴミの中に金銭的価値のあるものが紛れている、土地としての価値が高かったりするケースもあります。
ゴミ屋敷を含めた相続財産が明らかにマイナスであるなら相続放棄が適切ですが、プラスになる可能性があるなら慎重な判断が必要です。
全ての相続財産を調査し、ゴミ屋敷の処分費用などを加味したうえで相続放棄するかを検討しましょう。
財産調査や相続放棄の判断が難しい場合は、弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
ゴミ屋敷を活用して収益を得られなくなる
ゴミ屋敷の立地や建物の条件がよいなら、ゴミさえ処分すれば自分で住む・売却する・土地活用するなどが可能です。
活用方法によっては賃料や売却金などの収益を得られ、ごみ処分費用や固定資産税などの負担をカバーできる可能性があるでしょう。
また、近年はゴミ屋敷の状態のまま売却できるケースもあり、立地や状態によってはスムーズな売却が期待できるだけでなく、ゴミ処理費用の負担も避けられます。
しかし、相続放棄するとゴミ屋敷の所有権はないので活用できません。
ゴミ屋敷に活用の余地がないかもしっかり調べたうえで、相続放棄を検討しましょう。
ゴミ屋敷の相続放棄に関する注意点
ゴミ屋敷を相続放棄するなら、以下の3点には注意が必要です。
- 3ヵ月以内に相続放棄する必要がある
- ゴミを処分すると相続放棄できなくなるケースがある
- 相続放棄しても完全に管理責任がなくなるわけではない
それぞれ見ていきましょう。
3ヵ月以内に相続放棄する必要がある
相続放棄できる期限は、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。
相続の開始があったことを知った日とは、一般的には被相続人が亡くなった日になります。
被相続人が亡くなってから3ヶ月は、さまざまな手続きがありバタバタとしているものです。
そのような中で、財産調査をして相続放棄を判断し手続きまで行うとなると、3ヶ月は決して長くはないでしょう。
3ヶ月経過後でも事情によっては相続放棄が認められますが、ハードルはかなり高くなります。
一方、3ヶ月以内であれば基本的に申請すれば相続放棄は認められます。
3か月以内であれば認められたはずが、3ヵ月を超えたことで相続放棄できなくなる恐れがあるので、早めに判断し手続きを進めるようにしましょう。
ゴミを処分すると相続放棄できなくなるケースがある
相続放棄は、単純承認が成立すると認められません。
単純承認とは、相続人がプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する一般的な方法です。
単純承認には特別な手続きは必要なく、相続放棄・限定承認が可能な期限内に手続きしなければ単純承認となります。
項目 | 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 |
手続きの要否 | 不要(消極的に 確定する) | 家庭裁判所への 申述が必要 | 家庭裁判所への 申述が必要 |
相続財産の責任範囲 | 被相続人の債務を全て引き継ぐ | 一切相続しない | 相続財産の範囲内でのみ債務を負担 |
相続できる人 | 相続人 | 相続人だが放棄により 最初から相続人でなかったことになる | 相続人 |
申述期限 | 特になし (放棄・限定承認の期限を過ぎると成立) | 相続開始を知った時から 3か月以内 | 相続開始を知った時から 3か月以内 |
財産の取得 | プラスの財産も マイナスの財産もすべて取得 | 一切取得しない | プラスの財産の範囲内でのみ取得 (債務の清算後に残れば) |
向いているケース | プラスの財産が 明らかに多い場合 | 債務が多く、 相続を避けたい場合 | 財産も債務もあるが、 債務が不明確な場合 |
他の相続人への影響 | 他の相続人の権利に 直接影響しない | 放棄者が出ると 他の相続人に権利が回る | 他の相続人全員の同意が必要 (単独でできない) |
また、相続放棄が認められる期限内に以下のような行為があると単純承認をしたとみなされます。
- 相続財産の処分行為
- 相続財産の隠蔽や消費
相続財産の処分行為とは、相続財産の現状や性質を変更する行為を指し、預貯金の解約や不動産の売却などが該当します。
一方、消費行為とは預貯金を引き出して利用するなど相続財産を使う行為です。
そのため、ゴミ屋敷を整理しようとして以下のような行為を行うと、単純承認が成立する恐れがあります。
- 金銭的価値のあるものを処分する
- 家財道具を処分や売却する
- 金銭的価値のある物を形見分けとして持ち帰る
- 被相続人名義の公共料金や家賃を支払う・解約する
ゴミと一緒に金銭的価値のある物を処分してしまったり、リサイクルショップに持ち込んだりすると単純承認とみなされる可能性があります。
また、よかれと思って公共料金や税金などの滞納分を被相続人の現預金から支払うケースも、単純承認にあたる恐れがあるので注意しましょう。
単純承認とみなされるかは判断が難しいので、安易にゴミ屋敷内のものを処分しない方が無難です。
整理を進めたい場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続放棄しても完全に管理責任がなくなるわけではない
相続放棄したからといってゴミ屋敷の管理責任から完全に開放されるわけではなく、条件によっては相続放棄後も管理責任が残ります。
相続放棄した場合でも、次の順位の相続人が財産の管理を始めるまでは財産の管理義務があるのです。
自分しか相続人がいない・他の相続人も全員放棄し自分が最後の順位だった場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選定を申し立てるまで管理義務が続くので注意しましょう。
なお、2023年の法改正によって、相続放棄後も管理義務が残るのは以下の条件を満たした場合に限定されています。
- 相続人である
- 相続財産である
- 相続放棄する時点で現に占有していること
現に占有していることとは、事実上財産を支配または管理している状態です。
たとえば、相続放棄する時点でゴミ屋敷に住んでいたケースが該当します。
そのため、ゴミ屋敷で同居していなかった・メンテナンスなどにも一切かかわっていなかった場合でも、管理義務は生じないとされています。
ただ、改正後それほど期間が経っておらず、現に占有の解釈は明確になっていません。
管理義務が生じるか不安がある場合は、相続放棄の判断とともに専門家に相談すると良いでしょう。
ゴミ屋敷は売却できる?
ゴミ屋敷を相続しても自分で住むなどの活用が難しいときは、売却を検討する必要があります。
「ゴミ屋敷だから売れないのでは?」と思われがちですが、ゴミ屋敷でも売却は可能です。
立地がよければ土地だけでも売却できる
立地が良ければ更地にすることで買主のメリットが大きくなり、スムーズに売却できる可能性があります。
土地だけで売却する場合、ゴミの処分費や解体費用などの負担が大きくなるので、事前にコストを把握しておくことが大切です。
また、古い物件の場合、建物を解体すると建築できない「再建築不可物件」というケースも多いので注意しましょう。
ゴミを処分したら建物と合わせて売却できる可能性もある
ゴミをきれいに処分すれば、建物として売却できるケースもあります。
自分でゴミを地道に片づけてきれいにできれば、自治体のルールに従って処分するだけなので処分費用もほとんどかかりません。
自力での処分が難しいなら専門の業者に委託するのもよいでしょう。
専門業者に委託する場合、ゴミの量や内容によっては費用が高額になりやすいので、事前に見積もりを取って複数社比較することが大切です。
また、ゴミを処分しても臭いが染みついている、建物が傷んでいるなどではそのままの売却は難しくなります。
別途清掃やリフォームが必要になるので、コストがかかりやすい点には注意しましょう。
土地だけで売却した方がいいか、建物付きで売却した方がいいかは状況によって異なります。
不動産会社に相談しながら売却方針を決 めるとよいでしょう。
不動産会社の買取を利用するのもおすすめ
ゴミ屋敷のままで買取してくれる業者もいるので、相談するのもおすすめです。
そのままで買い取って貰えれば、ごみ処分の費用や手間が省け、リフォームや解体なども必要ありません。
買取価格は仲介よりも下がりますが、コストや手間を省けるのでトータルで比較し検討するとよいでしょう。
まとめ
ゴミ屋敷を相続放棄すると、ゴミや不動産の管理の費用や負担、所有で発生するリスクを避けられます。
しかし、相続放棄はすべての財産を放棄することになるので、ゴミ屋敷以外に財産がある場合は慎重な検討が必要です。
また、相続放棄は3ヶ月以内という期限もあるので、早めに財産調査や相続放棄の判断を行う必要があります。
ゴミ屋敷を相続した場合、活用予定がないなら売却を視野に入れるとよいでしょう。
ゴミ屋敷であっても売却が可能です。
ただし、通常の不動産よりも手間やコストがかかり売却しにくいケースもあるので、信頼できる不動産会社に相談しながら売却方針を決めるとよいでしょう。