不動産売却による利益には税金がかかります。
税金を抑えるためには、経費をしっかり計上し利益を抑えることが重要です。
とはいえ、経費には計上できるもの・できないものがあるので、何を経費にできるかを理解しておく必要があります。
この記事では、不動産売却時に経費になるものや、税金の計算方法、抑え方について分かりやすく解説します。
不動産売却益には税金がかかる
不動産を売却した利益は譲渡所得に区分され、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
高額な取引になる不動産売買では、譲渡所得にかかる税金も高額になりがちです。
そのため、税金の計算方法を押さえ事前に額を把握し、資金計画を立てておく必要があります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、売却額から売却時と購入時の費用を差し引いた部分です。
具体的には、以下の計算式で求めます。
譲渡所得からはさらに3,000万円特別控除などを控除し、その結果プラスになれば譲渡所得にかかる税金が発生します。
この場合、プラス部分に以下の税率を乗じて税額を計算します。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間は1月1日時点で計算するため、「購入から丸5年経過した後の1月1日以降の売却で長期譲渡所得の税率が適用される」点を覚えておきましょう。
税率は、不動産の所有期間に応じて異なるので注意してください。
譲渡所得の計算では2種類の経費がある
計算式のとおりに譲渡所得を求める際には、売却額から「取得費」と「譲渡費用」の2種類の経費を差し引きます。
つまり、取得費と譲渡費用をより多く計上すれば譲渡所得の額が小さくなり、結果としてかかる税金も抑えられるのです。
そのため、取得費・譲渡費用について理解し、しっかり経費計上できるようにしておくと、節税効果を得られるでしょう。
以下では、取得費・譲渡費用それぞれを詳しく解説していくので参考にしてください。
不動産売却時に経費計上できる取得費とは
まずは、取得費について詳しくみていきましょう。
不動産を取得したときに要した費用
取得費とは、不動産を取得した際に支払った費用です。
不動産そのものの価格だけでなく、手数料などの費用を計上できます。
ただし、取得費からは建物の減価償却費を差し引く必要があります。
減価償却費とは、建物の経過年数に応じた資産価値の減少分を考慮する費用です。
たとえば、10年前に5,000万円で購入した建物でも、10年後に5,000万円の価値が続くわけではありません。
この場合、所有していた期間10年分の価値は売主が享受したものと考え、10年分の価値を差し引く必要があるのです。
なお、減価償却は土地が対象外となるため、建物のみで計上します。
つまり、取得費は以下のようになります。
このように、取得費で計上した全額が売却費用から差し引けるわけではない点は覚えておきましょう。
取得費として計上できる経費一覧
不動産そのものの価格以外で、取得費として計上できる主な費用は以下のとおりです。
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 仲介手数料
- 設備費や改良費
- 購入時に借主を立ち退かすための立退料
- 造成費用
- 測量費
- 所有権確保のために要した訴訟費用
- 土地の利用が目的と認められる場合の建物購入費や取り壊し費用
- 不動産購入時の借入のうち実際に不動産を使用するまでの期間の利子
- 不動産を取得するため にすでに行った契約を解除した際の違約金
取得費にならないもの
不動産購入時の費用であっても、以下のような費用は計上できません。
- 固定資産税
- 住宅ローンの金利
- 入居後に支払った修繕費
- 引越し費用
- 火災保険料
取得費は、原則として不動産を購入するために必要な費用です。
不動産を維持・管理するための費用は計上できないので注意しましょう。
取得費に関するポイント
ここでは、取得費を計上するうえで押さえておきたいポイントとして以下の4つを解説します。
- 購入価格を計上するには売買契約書などが必要
- 売買価格のうち建物部分は年数の経過に応じた減価償却を行う
- 土地と建物の価格を見分ける方法
- 価格を証明する書類などない場合は売却価格の5%を計上できる
それぞれ見ていきましょう。
購入価格を計上するには売買契約書などが必要
取得費を計上するためには、売買契約書や領収書などの価格を証明する書類が必要です。
売買契約書は、売買契約の際に不動産会社が内容を説明して買主に引き渡されます。
見つからない場合は、保管していそうな書斎や書類棚などを探してみるようにしましょう。
物件を購入した際の不動産会社や売主が保管しているケースもあるので、連絡を取ってみるのも1つの方法です。
また、以下のような書類が売買契約書や領収書の代わりに利用できる可能性があります。
- パンフレット
- 通常の振込履歴
- 住宅ローンや住宅ローン関連の書類
- 仲介手数料の計算明細書
できるだけ複数の資料で信ぴょう性を高めれば、認められる可能性があります。






