現在の耐震基準を満たしていない、いわゆる「旧耐震基準」で建てられた家は、安全性への不安が少なからずあります。このような旧耐震基準の家をスムーズに売却しようと思えば、どのように進めていけばいいのでしょうか。
この記事では、旧耐震基準の家の売却に際して、どんな点に注意をすればいいのかを明らかにしたうえで、売却の対処法について解説します。
「旧耐震基準」とは何か
「新耐震基準」と呼ばれる現在の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に施行されました。この新耐震基準よりも前の耐震基準が「旧耐震基準」と呼ばれるものです。「旧耐震基準」とは、どのようなものなのか解説をしていきましょう。
建築確認日で旧耐震基準であることを判断する
建築基準法が改正された場合に、新旧のどちらの基準を適用するのかは、工事が着工された日によって決まります。たとえ変更前に建築確認済証が交付されていても、施行日までに建物の工事が開始されていなければ、新基準が適用されることになります。
しかし現実の課題として、古い建物の着工日を知ることは困難です。実務上は、新耐震基準で設計された建物は、昭和56年6月1日(施行日)以降に建築確認済証が交付されていることから、建築確認済証の交付日で新旧の判断をします。
想定できる例外は、施行日前に建築確認済証を取得していながら、着工が施行日以降になった物件です。ただし、このケースでも、元の建築確認済証のまま工事を進めれば違反建築物になりますから、新耐震基準に適合した変更建築確認申請がなされていないと工事はできません。
つまり対象の建物が新耐震基準か旧耐震基準によるのかは、建築確認済証の交付日で判断できるということです。建築確認済証が施行日よりも前の交付日であれば、施行日以降に変更建築確認申請がなされていない限り、旧耐震基準で設計された物件だということになります。
新旧で耐震性能はどう違うのか
新耐震基準と旧耐震基準では、耐震性能にどのような違いがあるでしょうか。
旧耐震基準は、震度5強程度の中規模地震が発生した際に、ほとんど損傷しない強度の建物であることを目標としています。それ以上の規模の地震に対しての結果は想定していません。
新耐震基準は、震度6強~7程度の大規模地震に対して、ある程度の損傷があるものの、 建物が倒壊して人命を奪うことがない性能を有することを目標としています。
2024年の能登地震(最大震度7)では、旧耐震の建物の50%以上が半壊または全壊となっており、現行の基準に即した建物で半壊・全壊の認定を受けたものは10%未満でした1。
このことからも、大規模な地震が起こった際に、旧耐震基準の家は損壊・倒壊のリスクが大きいことが確認できます。
なぜあえて旧耐震基準で建てたのか
建築基準法の改正が決定されると、旧基準で建築をしようと、急いで建築確認申請をする物件が増える傾向があります。いわゆる「駆け込み申請」です。
耐震基準の改正時も多くの「駆け込み申請」が行われました。今の時点で考えると、わざわざ評価の低い旧耐震基準で建物を急いで建てる意義が理解し難いかもしれませんが、工事費に大きな差額が生じるために、販売主はとにかく安い工事費で納まる旧基準のマンション建設を急いだのです。
また購入する側も、阪神淡路大震災を経験する前でしたから、現在ほど地震に対する危機感はありませんでした。そのため、耐震性能が劣 る建物であっても、安価という理由でデベロッパーは容易に販売ができたのです。
木造住宅は平成12年にも法改正があった
木造住宅は、壁の構造合板や筋交いの数量から耐震性を確認する壁量計算という方法が用いられています。この壁量計算の判定基準として、壁量をバランスよく配置することや端部に十分な壁量を充足させるという基準が平成12年6月1日より新たに施行されました。
このため、新耐震基準で設計した木造住宅の中にも、平成12年改正の基準に適合していない既存不適格建築物があります。
「イエウリ」は旧耐震基準の家の成約事例も豊富
旧耐震基準の家は、一般の買主を探す「仲介」の場合、住宅ローンが利用できないため売却に苦戦するケースが多いです。
その場合、不動産会社による「買取」であればスムーズに売却できるケースがあります。
不動産会社が買主となる「買取」は、仲介相場よりも価格は下がってしまいますが、「売却後に家の欠陥が見つかっても、売主に責任が問われることが無い(契約不適合責任免責)」という内容で契約できるため、現行の耐震基準を満たさない古い家を売却するときの有力な選択肢です。
1952年に建築された一戸建ての買取成約事例
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旧耐震基準の物件が売りにくい要因は何か
旧耐震基準の一戸建て住宅やマンションは、売却活動がなかなかスムーズに進まないと言われています。もちろん安全性への不安がある点が大きな要因となっていますが、それ以外にも様々な要因が重なって売却が困難になっています。いったい旧耐震基準の何が要因になって売りにくい状況を生み出しているのかみていきましょう。
そもそも建物が古い
耐震基準が改正されて、既に40年近く経過しました。つまり、旧耐震基準の一戸建てやマンションは、ほとんど築40年以上の物件ばかりですから、耐震基準以前に古い建物という理由で、売却が困難になることがあります。
フラット35の利用が困難
建築確認日が昭和56年5月31日以前の物件は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準に適合していないとフラット35を利用することができません。
一戸建ての耐震評価基準は、建物の形(整形、不整形の評価)、壁の配置(壁のバランスの評価)、筋かい等の有無(壁の強度の評価)、壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)などから総合的に判定をします。
旧耐震基準で設計された家が、この耐震評価基準をクリアすることは、かなり困難だと考えた方がいいでしょう。
またマンションの場合は、次のような耐震評価基準が定められています。
- 構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと
- 平面形状が著しく不整形でないこと
- セットバックが大きくないこと
- ピロティ部分が偏在していないこと
鉄筋コンクリート造のマンションは、旧耐震基準で設計された建築物であっても、構造計 算を検証することで耐震評価基準をクリアできることがあります。
しかし、購入希望者がフラット35を利用しようと考えている場合、こうした耐震評価基準の検証に手間がかかることから、購入を敬遠されることになります。
住宅ローン控除が使えない
住宅ローン利用者にとって、節税効果が高い住宅ローン控除はぜひとも利用したい制度です。
しかし、新耐震基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を適用することができません。
すまい給付金が使えない(2024年7月で終了)
売主が宅地建物取引業者である中古住宅は、すまい給付金を受け取ることができますが、対象となる住宅は、既存住宅性能表示制度を利用した住宅で耐震等級1以上のものに限られます。
旧耐震基準で設計された住宅は、ほとんど耐震等級1以下であるため、すまい給付金を前提に購入しようと考えている人からは、購入を敬遠されます。
2024年7月ですまい給付金の受け付けは終了しており、「子育てエコホーム支援事業」が新しくスタートしました。
子育てエコホーム支援事業はリフォームも補助の対象になりますが、旧耐震の家の基礎補強工事そのものは補助の対象になりませんので、適用要件を確認する必要があります