不動産の売却で譲渡所得(売却益・譲渡益)があった場合、それに応じて所得税がアップすることは広く知られています。しかし、その影響が健康保険の保険料にまで及ぶことは意外と知られていません。
特に、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している個人事業主や自営業の方は、譲渡所得があると翌年の保険料が大きく増える可能性があります。
一方、会社員の場合は勤務先の健康保険組合が加入先となるため、本人の保険料が直接増えるケースは多くありません(ただし扶養の家族に影響する場合はあります)。
この記事では、不動産の譲渡所得が健康保険料にどのように影響するのかを解説し、会社員の方にも関係する控除制度や注意点について詳しく見ていきます。
健康保険料は何を根拠に保険料を定めているのか
不動産の売却益が本当に健康保険料に影響するのかを確認するには、そもそも保険料が何を根拠に定めているのかを知る必要があります。健康保険の種類ごとの保険料の算定根拠をみていきましょう。
健康保険の種類は3種類
健康保険は、大きく次の3種類に分類することができます。
- 健康保険……会社員が加入
- 共済保険……公務員が加入
- 国民健康保険……自営業者や団体に所属していない人が加入
保険料の算定根拠は何か
このうち、健康保険と共済保険は給与額に応じで保険料を定めていますから、不動産の売却による利益=譲渡所得があっても、保険料にはまったく影響しません。
つまり、会社勤めのサラリーマンの方は不動産の売却益が出ても、健康保険の自己負担額が上がる心配はありません(後述しますが、扶養家族に譲渡所得が出た場合には注意が必要です)。
一方、国民健康保険は所得額に応じて保険料が決められますから、不動産の譲渡所得も大きく関わってきます。
不動産の譲渡所得とは何か
それでは次に、不動産の譲渡所得とは何かを押さえておきましょう。
不動産の譲渡所得とは、不動産の売却によって得た利益のことです。次の計算式から算出します。
「取得費」とは、対象の不動産をかつて購入した時に要した費用のことです。「譲渡費用」とは、今回の売却で要した経費(仲介手数料や印紙税、登記手続きの費用など)のことです。
たとえば、かつて3,000万円で購入した不動産が今回5,000万円で売却でき、そのために200万円の費用を要したとすれば、譲渡所得は次のように計算します。
これにより譲渡所得は1,800万円となります。
取得費・譲渡費用として計上できる経費の詳細は、タックスアンサーを確認しましょう1。
なお、相続で自分名義になった物件など、取得費の正確な計算が難しい場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上できます。
国民健康保険の保険料はどのように決まるのか
それでは、国民健康保険の保険料がどのように決められるのかについてみていくことにしましょう。
国民健康保険の保険料は基準総所得金額が基本
国民健康保険の保険料は、基礎分、支援金分、介護分に分かれています。設定金額は各都市ごとに異なりますが、ここでは参考までに、兵庫県神戸市の保険料算定基準を利用しています(料率は2025年度のもので記載)2。
区分 | 基礎分 | 支援金分 | 介護分 |
所得割 | 基準総所得額×7.74% | 基準総所得額×3.02% | 基準総所得額×2.67% |
均等割 | 被保険者1人につき 34,400円 | 被保険者1人につき 13,230円 | 被保険者1人につき 13,960円 |
平等割 | 1世帯につき 22,230円 | 1世帯につき 8,550円 | 1世帯につき 260,000円 |
最高限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
このように保険料は、所得割、均等割、平均割の三階層から構成されています。このうち均等割と平均割は所得に関係なく、一定の金額を負担します。
一方で