豪雨による被害が毎年のように発生する昨今の状況においては、土砂災害・洪水・津波などの危険が予測されるエリアの不動産を売却しようと思っても、どうしても敬遠されてしまいます。
このため、自然災害の影響を受けやすい家では、通常とは異なった売却活動での工夫が必要です。
スムーズな売却を実現するために、被災の危険がある家・土地の売却に際しての注意点を解説していきましょう。
売れにくいエリアの物件は「買取」が最適
自然災害の影響を受けやすいエリアの家や土地は、どうしても一般の買手の需要が小さいので売れにくくなってしまいます。
しかし、災害リスクのあるエリアの活用にも長けている不動産業者であれば、直接購入してくれることがあります。
買主が不動産業者の「買取」であれば災害の影響を受けやすいエリアでも売却できることがある。
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土砂災害の危険がある家・土地とは
土砂災害の危険がある家とは、急傾斜地に土石流や地滑りが起こった際に、居住者の命に危険が及ぶ可能性のある土地に建つ家です。
こうした状況にあるエリアは、土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域に指定していたり、その他の法による制限が設けられたりしています。
土砂災害の危険がある家・土地には、どのような制限があるのかみていきましょう。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
不動産情報ライブラリより:東京都八王子市高尾駅周辺の土砂災害警戒区域
土砂災害の影響が懸念されるエリアは「不動産情報ライブラリ」で確認可能です。
ただし「水防法」に基づき市町村が作成した水害ハザードマップ及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき市町村が作成した土砂災害ハザードマップではない点にご注意ください1。
土砂災害の危険があるエリアは、土砂災害防止法によって2段階の区域が指定されます。そのひとつが、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)です。
イエローゾーンに指定されたことによる建築制限は特にありませんが、一方で必ずしも安全だとは言い切れないエリアです。
このため市町村が作成するハザードマップでは、イエローゾーンであることが表示されるとともに、住民に対しては避難場所などを示した資料が配布されます。
また不動産の取引においては、宅地建物取引業者(不動産会社)はイエローゾーンに指定されていることを重要事項として説明する義務があります。
重要事項説明で購入する物件の災害リスクについて買主が把握し、その後契約に進みます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害防止法によって指定される、もうひとつの区域が、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)です。
レッドゾーンで宅地の売却をする場合は、契約の前に都道府県知事の許可が必要です。
この際に、崖の崩落を防ぐ補強や建物を強固にするなどの有効な対策を行わないと、許可を得ることができない場合もあります。
また建物に対しても厳しい規制があり、崩落した土砂に耐えうる鉄筋コンクリート造の外壁や擁壁を設置しなければいけません。
さらに、危険が迫っている状況になれば、都道府県知事が区域外への移転を勧告することがあります。
不動産の取引においてはイエローゾーン同様、宅地建物取引業者はレッドゾーンに指定されていることを重要事項として説明する義務があります。
造成宅地防災区域
宅地造成等規制法では、宅地造成工事規制区域を指定しますが、これは山裾の傾斜地における造成工事に対する許可を目的としたものです。