耐震基準は地震による建物の崩壊を防ぐための規定です。
過去の地震による被害の教訓から、耐震基準は何度も改正をしてきました。
特に旧耐震基準から新耐震基準への改正は大きな節目とされています。
この記事では、耐震基準の変遷を押さえながら旧基準・新基準・現行基準の違いについて解説します。
耐震基準とは?
耐震基準とは、地震に対して建物が安全を保てるよう建築基準法によって定められた規定です。
耐震基準は、大地震による被害を受けるごとに改正を繰り返してきました。
大きな節目ごとに、次の3種類に分類することができます。
- 旧耐震基準……1950年以降
- 新耐震基準……1981年以降
- 現行耐震基準……2000年以降
現行耐震基準では、耐震性について次のことを目指しています。
- 震度5の地震が起きても建物がほとんど損傷しない
- 震度6〜7の大地震が起きても建物が倒壊しない
震度5の中規模地震は頻発しているため、このクラスの地震では建物はほとんど損傷しないことが求められています。
また、まれに発生する震度6強以上の大地震では、建物自体に損傷があっても、命に危険が及ばない強度が求められています。
耐震基準の変遷の歴史
耐震基準は、実際の地震の被害状況を踏まえて、改正を繰り返してきました。
耐震基準の変遷の歴史を押さえていきましょう。
旧耐震基準(1950年以降)
1923年(大正12年)、関東大震災により建築物に甚大な被害が生じました。
これを受け、その翌年に建築基準法の前身である「市街地建築物法」の基準が改正され、ここで初めて耐震計算の規定が導入されました。
基準では他に、石造やれんが造の建築物の高さ制限、構造種別ごとの規定が耐震性向上のため強化されました。
建築基準法は1950年に施行された法律ですが、耐震基準については「震度5強の地震が起きても建物が倒壊せず、修復が可能である」という、前身の市街地建築物法による基準を引き継いでいます。
以降、何度か基準が見直されることになります。特に大きな改正としては、1968年に発生した十勝沖地震による被害を受けてのものがあります。
この地震では、特に鉄筋コンクリート造の建築物において、柱のせん断破壊(横方向の力で柱が割れる現象)による大きな被害が発生しました。
このため1971年に、その対策として柱をより強くするために、柱内部の帯筋(鉄筋を囲む横方向の補強材)の間隔を狭める規定が導入されました。
新耐震基準(1981年以降)
耐震基準は、1978年の宮城県沖地震を機に1981年に大きく改正されました。
この改正は耐震基準の大きな節目とされており、1981年6月1日の施行日を境に、それまでのものを「旧耐震基準」以降のものを「新耐震基準」と呼んでいます。
この改正では、極めてまれに発生する大地震時において、建築物の倒壊を防止することを目的として、構造計算(二次設計)を主軸とする「新耐震設計法」が導入されました。
これにより、さらに数多くの構造関係規定について見直しが行われました。
現行耐震基準(2000年以降)
1995年に阪神淡路大震災が発生し、甚大な被害が発生しました。
しかしその後の調査によって、新耐震設計法導入(1981年)以降の建築物の被害は比較的軽微だったことが明らかになりました。一方で、多くの木造住宅が倒壊しています。
そのため、2000年には木造建築物の接合部の規定により、新耐震基準をより強化する基準が設けられました。
合わせて、新耐震設計法の導入前に建築された既存建築物の耐震性向上の重要性が認識され、耐震診断や耐震改修を促進するための新たな法制度が設けられるようになりました。
2011年に発生した東日本大震災では、津波による被害を除けば、新耐震設計法導入以降の建築物の被害は比較的軽微でした。ただし、天井の脱落被害が大量に発生したことから、被害の再発防止のための基準の見直しが行われています。
旧耐震基準と新耐震基準との違いとは
中古住宅を購入する場合、新耐震基準で設計された建物であることが、ひとつの選択ポイントとされています。
旧耐震基準と新耐震基準ではどのような点に違いがあるのか解説していきましょう。
旧耐震基準では震度5までを想定
旧耐震基準では「建物の自重の20%に相当する水平力を地震力として作用させた上で許容応力度計算を行う」というものでした。
地震力の定義
地震が発生した際、建物には揺れによって横方向の力(水平力)がかかります。この基準では、建物の「自重(建物そのものの重さ)の20%」を地震による水平力として設定しました。
許容応力度計算
この地震力を建物の構造に加えたときに、柱や梁、基礎などの各部材がその力に耐えられるかを計算します。この計算方法では、材料が壊れない範囲(許容応力度)の中で安全に収まるよう設計することが求められました。
市街地建築物法と建築基準法における設計地震力の違い
建築基準法以前の市街地建築物法では、設計地震力を「建物の自重の10%」と定めていました。
建築基準法では、20%に変更されましたが、部材(柱や梁、床など、建物の骨組みを構成する建築材)の許容応力度も2倍にしたので、実質的な建物の耐震性能は変わりません。
建物の自重の20%とは、10年に一度程度発生することを想定した震度5程度の中規模地震に対して、倒壊あるいは崩壊しないという考えです。
そもそも旧耐震基準では、震度5強よりも大きい地震に対しては想定されていないため、震度6・震度7の大規模地震が発生した際は倒壊する危険があります。
旧耐震基準と新耐震基準では、耐震性能に比較的大きな差があり、大規模な地震が発生した際の被害状況にも顕著な差が見られる。
新耐震基準では震度7を想定
新耐震基準では、震度7の大規模地震でも建物が倒壊・崩壊しないことの検証を2段階で行うことが定められました。
これは、建物の安全性を確保するために、中規模地震と大規模地震の両方に対応することを目的としています。
第一次設計では、震度5の中規模地震に対して、部材の各部が損傷しないことを検証します。
そのうえで第二次設計では、震度7の大地震に対して、建物が倒壊・崩壊しないことを検証します。
大地震で求められる建物の強度は、倒壊・崩壊しないことであり、建物の変形やひび割れまで防ぐものではありません。
つまり、大地震の際にきちんと避難でき、命を守るための空間を確保するという考えに基づいているのです。
現行新耐震基準でさらに強化
1995年に起きた阪神淡路大震災では、多くの木造住宅が倒壊しました。
そのため、同年に「耐震改修促進法」が制定、2000年には建築基準法が改正され、新耐震基準をさらに強化する基準が設けられました。
特に、木材建築物の耐震性強化が重点的に図られています。
地盤調査の義務化
阪神淡路大震災では、地盤の液状化による建物の不同沈下の被害が大量に発生しました。
これを防ぐために、建物を建てる際には構造計算が不要な木造住宅にも地盤調査が義務付けられました。
接合部の金物使用規定
阪神淡路大震災では、壁量計算による基準に適合していながら、柱が土台や梁から抜けたことで倒壊する事例が数多く見られました。
壁量計算とは、建物が地震や風圧による横方向の力に耐えるために必要な「壁の量(耐力壁)」を計算し、設計基準に適合させる方法です。
建物全体のバランスを考えながら、必要な壁量を確保することで横揺れに対する強度を評価します。
阪神淡路大震災の被害を受けて、柱などの接合部に金具を用いて柱の引き抜けを防ぎ、強固にするようになりました。
この新基準を機に、強い衝撃でも柱が梁から抜けないように取り付ける「ホールダウン金物」という補強金物が使用されるようになりました。
耐力壁のバランスを考慮
耐力壁とは、地震の揺れに耐えるために、構造合板や筋交いを取り付けた、構造上非常に重要な役割を担う壁のことです。
木造住宅の旧基準では、直角方向の力に対して、建物全体で必要な耐力壁があればよいという考えでした。
しかし、耐力壁を住宅全体にバランスよく配置することで、耐震性能を高める基準に変更されています。
旧耐震基準と新耐震基準の判別方法
旧耐震基準と新耐震基準の変遷や違いについて解説をしましたが、ここでは売却物件や購入物件の耐震基準がどれに該当するのかを調べる方法について解説します。