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法地とはどんな土地?特徴や売買時の注意点を解説します

法地(のりち)とは、宅地として利用できない傾斜があり活用が難しい土地です。

法地の含まれる土地は面積の割に安く購入できるケースがありますが、価格だけで判断すると後悔しかねません

そもそも、法地がどのような土地でどんな注意点があるのか分からないという方もいるでしょう。

そこで、この記事では法地の特徴や売買時の注意点、さらに活用方法から後悔事例などを解説します。

このページの目次
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法地とは

まずは、法地がどのような土地か確認していきましょう。

宅地として活用できない斜面のこと

法地とは

法地(のりち)とは、敷地の中にある斜面の部分です。

敷地の一部が斜面になる代表的な理由としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 自然の地形のもの
  • 宅地造成などで人工的に造られたもの
  • 擁壁設置でできた斜面

斜面になる理由が自然・人工いずれであっても法地となりますが、不動産取引においては人工的に造成された斜面を法地と呼ぶケースが一般的です。

法地は土地に傾斜があるため、そのままでは家を建てるなどの活用はできず、平らにする・補強するなどの造成が必要です。

しかし広告表示においては、法地は面積が少なければ土地の面積に含んで表示できるため、気付かないケースがあります。

購入後に法地があることが分かると、活用できる面積が少なくなる・活用するために余分に費用がかかるなど不都合が生じてしまうので、法地について理解しておくようにしましょう。

法地と法面の違い

法地と似たような言葉に法面(のりめん)があります。

基本的には、法地も法面も敷地にある斜面を指す言葉なので大きな違いはありません。

斜面部分を法地と呼ぶケースもあれば法面と呼ぶケースもありますが、同義と考えてよいでしょう。

あえて言うなら、法地が斜面のある部分を指すのに対して、法面は斜面の面部分を指すという違いがあり、法地の方が法面よりも概念が広いといえます。

法地と崖地の違い

法地と崖地(がけち)は、どちらも斜面のある土地を指します。

ただし、崖地は勾配が30度以上で一定の高低差がある斜面で使われるケースが一般的です。

崖地に対して法的な定義はありませんが、自治体ごとに定める「がけ条例」で勾配や高低差などが決まっているケースがあります。

たとえば、千葉県1では水平面に対して30度を超える角度で土地の高さ2mを超えるものをがけと定義しています。

定義は自治体ごとに異なるため、同じ勾配・高低差であっても地域によっては崖地になる・ならないが分かれてしまう点に注意しましょう。

崖地に該当する場合、建築に対して規制がかかるケースもあるので、傾斜のある土地を購入する場合は、事前に確認しておくことが大切です。

また、建築できる場合でも、擁壁や造成など多額の費用がかかる点にも気を付けなければなりません。

さらに、地盤の不安や災害リスクの高さもあるため、安全面から見ても不安のある土地という点は覚えておきましょう。

法地の売買で押さえておきたい広告のルール

不動産広告では、買主が正しい不動産情報を得られるように一定のルールが設けられています。

ここでは、法地の広告ルールについて押さえていきましょう

広告では法地面積が別途表示されるケースは少ない

不動産の広告において、宅地面積と別に法地面積が記載されるケースは多くありません

法地の占める割合にもよってきますが、一般的には表示された土地面積に法地の面積も含んでいるケースが多いでしょう。

たとえば、土地面積が200㎡で、そのうちの50㎡が法地であっても、広告上は単に200㎡の土地に見えることがあるのです。

この場合では、実際に宅地として利用できるのは150㎡となってしまいます。

法地部分を活用することもできますが、活用するためには造成などの余分なコストがかかってしまうので注意しましょう。

購入後に法地が含まれていることが判明すると、希望の家が建てられない・建設コストが高額になる恐れがあります。

土地を購入する際には、かならず現地を見て土地の状況を把握するようにしましょう

法地(傾斜地)を含む割合が30%以上ある場合は法地面積を表示する必要がある

不動産取引の表示について定めた規約では、マンション・別荘地などを除く土地で法地面積が30%以上の場合は以下の表記を必要としています。

傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。

引用:首都圏不動産公正取引協議会:不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則

上記通り、法地の割合が30%以上を占める場合は、以下を明示する必要があります。

  • 傾斜地を含む旨
  • 傾斜地の割合または面積

たとえば、土地面積200㎡のうち法地が80㎡の場合は、その旨と割合または面積の表示が必要です。

一方、このケースで法地50㎡であれば、法地があることを表示する必要はありません。

ただし、別荘地は表示義務の対象外となるため、山にある別荘地の購入を検討している場合は注意しましょう。

また、傾斜地を含む土地面積とは真上から見た水平投影面積であり、この場合建物の斜面は考慮されずに全て水平だとみなして面積が算出されます。そのため、表面積ではない点にも気をつけなければなりません。

なお、傾斜地の割合が30%未満であっても傾斜地があることで土地の有効活用が著しく阻害される場合は、傾斜地があることとその面積または割合の表示が必要です。

傾斜地に関する明確な基準はない

前述の表示義務があるのは30%以上の傾斜地を含むケースですが、そもそも傾斜地の基準があいまいな点には注意が必要です。

傾斜地とは傾いている土地のことを指しますが、どれくらいの傾きで傾斜地となるかの明確な法的定義はありません

崖地については自治体によって定められているケースが多いですが、崖地に該当しないわずかな勾配を傾斜地に含むか含まないかは判断が難しいところです。

そのため、どれくらいの傾きがあるのか・平坦部分はどれくらいあるのかなどは実際に現地で確認することが大切です。

法地のある土地の購入で後悔するよくある事例

法地購入で後悔しないためには、どのような失敗例があるのかを理解しておくことが大切です。

ここでは、法地購入でよくある後悔した事例をみていきましょう

思ったより利用できる土地が少ない

傾斜地が30%未満の場合広告表示の義務はないため、購入後に傾斜地が含まれていることに気づくケースもあります。

法地部分が活用できないとなると、有効活用できる面積が小さくなるため希望の家が建てられない可能性があるでしょう。

法地の維持管理が大変

舗装のされていない法地をそのまま放置していると、雑草駆除などのこまめな手入れが必要になります。

法地の勾配や面積によっては、そのままでは崩壊の恐れもあるので舗装や擁壁設置しなければならないケースもあるでしょう。

擁壁とは?

仮に擁壁がすでに設けられている場合でも、劣化状態によっては補修などが必要です。

このように、法地の維持管理には手間や費用がかかります。

購入時の土地価格は相場よりも安い場合が多いですが、購入後に多額の費用がかかる点には注意しましょう。

法地の先の土地の活用が難しい

法地が道路や隣家と自分の敷地の境目にあるケースだけでなく、敷地内部にある法地の下にもさらにまとまった平坦な土地があるケースもあります。

法地の先の土地も所有するケースでは、活用が難しい点には注意しましょう。

たとえば、法地の下に行くにははしごや階段の設置が必要になります。

仮に、もともとはしごなどが設置されているケースでも、隣地にあるなどで他の人の土地を通らないといけない場合もあるでしょう。

法地の先の土地は宅地としては活用が難しいため、より有効活用できる面積が狭くなってしまう点にも注意が必要です。

がけ地規制についてよく分からずに土地だけ購入した

がけ地規制とは、崖地の上または下に建物を建築する際の規制です。

自治体ごとに崖地の定義や建築規制が設けられています。

がけ地規制の対象となる土地では、建築できる敷地範囲などが細かく規定されているので、家を建てられない・建てられても小さくなる恐れがあるのです。

自治体によって規制内容は異なるので、事前に自治体のホームページなどで調べておくようにしましょう。

規制に不安がある場合は、事前に住宅会社などに相談して建てられる家について確認するのもおすすめです。

法地を購入するメリットや活用方法

法地にはデメリットも多いですが、購入するうえでのメリットもいくつかあります。

ここでは、法地購入のメリットや活用方法を紹介します

価格が割安になりやすい

法地を含む土地は平坦な土地に比べて相場よりの価格が安いのが一般的です。

そのため、同じ立地・面積であれば法地があるほうが安く購入できるでしょう。

ただし、法地の状況によっては購入後に擁壁の設置や平らにする造成などが必要になり、購入後のコストがかかるケースも少なくありません。

また、30%未満の法地は広告にも表記されないため、「安かったから」と確認せずに購入すると後悔する恐れもあるので注意しましょう。

相場よりも安い土地は、必ず現地で状態を確認し購入後のコストまでシミュレーションしたうえで購入を検討することが大切です。

法地に太陽光発電システムを設置できるケースがある

法地の高低差や向きによっては、法地部分を太陽光発電システムの設置で活用できるケースがあります

太陽光発電のパネルを設置するには、パネルが陰にならないように架台の設置が必要です。

しかし、もともと高低差がある法地であれば、架台などの工夫をしなくても陽当たりが確保できる場合があるため、設置費用を抑えられる可能性があります。

使わない土地を有効活用でき売電収入も期待できるので、検討してみてもよいでしょう。

造成して宅地として利用できる

高低差や勾配が大きくないのであれば、平坦に造成することで土地の全部を有効活用できるようになります

法地を含む土地は相場よりも安くなるため、造成費用を含めてもトータルでお得に購入できるケースもあるでしょう。

法地の売買に関するよくある質問

最後に、法地の売買に関するよくある質問についてみていきましょう

法地に固定資産税はかかる?

法地であっても土地の所有者であれば固定資産税は課税されます

しかし、法地の場合は崖地補正の適用によって評価額が低減でき、税額を押さえられる可能性があります。

ただし、崖地補正が適用されていないケースも珍しくありません。

崖地補正の対象で適用されていない場合は、自治体に申し立てをすることで軽減措置を適用できる可能性があるので、相談してみるとよいでしょう。

法地部分は建ぺい率や容積率の計算に参入できる?

法地部分の面積も建ぺい率・容積率の計算に含みます

そのため、有効活用できる面積に対して建物を大きくできる可能性があります。

しかし、参入できる法地部分の面積は表面積ではなく真上から見た面積である水平投影面積です。

法地の表面積が80㎡であっても水平投影面積が60㎡なら、60㎡で建ぺい率・容積率を計算することになります。

勾配によっては法地部分の面積が小さくなる点には注意が必要です。

建ぺい率・容積率の計算に不安がある場合は、住宅会社などに相談するとよいでしょう。

まとめ

法地とは、土地の傾斜部分を指しそのままでは活用が難しい土地です。

しかし、法地は30%未満なら広告に表示する必要はなく、またどれくらいの傾斜があるのかは現地を見ないと判断がつきません。

法地のチェックをせずに購入すると、購入後に余分なコストがかかったり、有効活用できる面積が小さくなったりとデメリットが大きくなります。

反対に、法地について理解していれば、相場よりも安値で購入し上手に活用することもできるでしょう。

相場よりも安い土地は法地が含まれている恐れもあるので、現地を確認したうえで納得して購入することが大切です。

1.
参考:千葉県 わが家を建てるための法律知識-がけについて
執筆者
逆瀬川勇造
逆瀬川勇造

明治学院大学卒。地方銀行勤務後、転職した住宅会社では営業部長としてお客様の住宅新築や土地仕入れ、広告運用など幅広く従事しました。2018年よりP.D.Pを設立。WEBを通して不動産に関する問題解決を目指します。 保有資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)、住宅ローンアドバイザー、相続管理士

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