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ホーム土地裁判なしで土地の境界を確定できる「筆界特定制度」とは?手続きの流れや費用、注意点を解説します
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裁判なしで土地の境界を確定できる「筆界特定制度」とは?手続きの流れや費用、注意点を解説します

隣接する土地との境界線が曖昧で困っている人は少なくありません。

境界紛争は、時間も労力もかかり、精神的な負担も大きいものです。

そのような場合、裁判に頼らずに土地の境界を明確にできる制度が「筆界特定制度」です。

この記事では、筆界特定制度の概要から手続きの流れ、費用、そして注意点までを分かりやすく解説します。

このページの目次
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筆界特定制度とは?

筆界特定制度とは?

土地を所有していると、隣接する土地との境界線が曖昧になることがあります。

長年境界確認を行っていなかったり、代替わりがあった場合に起こりやすい問題です。このような境界の曖昧さは、将来的なトラブルの原因になりかねません。

裁判という手段に頼らず、公の機関が土地の境界を特定してくれる制度、それが「筆界特定制度」です。

この制度の大きな特徴は、法務局の筆界特定登記官という専門家が、登記記録に基づいて客観的に土地の境界(筆界)を特定してくれる点にあります。

具体的には、登記されている地積測量図や過去の記録、さらに必要に応じて現地調査などを行い、総合的に判断を下します。過去の記録として、明治時代の地租改正図や旧土地台帳なども重要な資料となります。

筆界特定制度の目的は、境界紛争を未然に防ぎ、早期解決を図ることにあります。

裁判の場合、弁護士費用や訴訟費用など高額な費用がかかることがありますが、筆界特定制度を利用すれば、時間や費用を抑えられ、当事者間の精神的な負担も軽減されることが期待できます。

筆界特定にかかる費用は、主に申請手数料と、必要に応じた測量費用や書類取得費用ですが、数十万円程度で済むことが多く、裁判費用に比べて低く抑えることが可能です。

また、筆界特定にかかる期間は、数カ月から1年程度とされています。

筆界特定制度は、迅速性、費用面のメリット、専門性、心理的負担の軽減、将来的な紛争予防といった多くの利点を提供する制度です。

手続きの流れ

筆界特定制度を利用する手続きの流れ

筆界特定制度を利用して土地の境界を特定するには、いくつかの段階を経る必要があります。

ここでは、一般的な手続きの流れをステップごとに解説します。

ステップ1:事前準備と情報収集

対象となる土地の登記情報(登記簿謄本、公図、地積測量図など)を法務局で取得し、現状の境界に関する資料を集めます。

隣接地の所有者との間で過去にどのような話し合いがあったか、境界標は設置されているかなども確認しておくとよいでしょう。不明な点があれば、法務局の窓口や土地家屋調査士などの専門家に事前に相談することも有効です。

ステップ2:筆界特定申請書の作成と提出

筆界特定を受けたい土地を管轄する法務局に、筆界特定申請書を提出します。申請書には、申請者の情報、対象となる土地の情報、筆界を特定したい範囲などを記載します。申請書の様式は法務局のウェブサイトからダウンロードできるほか、窓口でも入手できます。

申請書には、次の書類を添付します。

  • 申請者の本人確認書類(住民票の写し、印鑑証明書など)
  • 対象土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 対象土地の公図の写し
  • 対象土地の地積測量図の写し(存在する場合)
  • 隣接地の登記簿謄本(全部事項証明書)、公図の写し(可能な限り)
  • その他参考となる資料(過去の境界確認書、写真など)

ステップ3:登記官による調査

申請書と添付書類が受理されると、筆界特定登記官による調査が開始されます。登記官は、提出された登記記録や図面、過去の資料などを詳細に検討し、筆界に関する情報を収集・分析します。

ステップ4:現地調査

登記記録や図面だけでは筆界を特定することが難しい場合や、現地の状況を確認する必要がある場合には、筆界特定登記官や法務局の職員、土地家屋調査士などが現地を訪れ、状況調査を行います。

この際、申請者や隣接地の所有者は原則として立ち会い、境界に関する意見や主張を述べることが求められます。

ステップ5:筆界特定委員による意見聴取

筆界特定登記官は、調査結果に基づいて、学識経験者や土地家屋調査士などの専門家からなる第三者的な「筆界特定委員会」に意見を求めます。

委員会は、提出された資料や現地調査の結果などを総合的に検討し、筆界に関する専門的な意見を述べます。

ステップ6:筆界の特定と筆界特定書の交付

筆界特定登記官は、ここまでの調査結果と筆界特定委員会の意見を踏まえ、最終的な筆界を特定する筆界特定登記を行います。

その後、申請者および関係者に対して、筆界特定の結果が記載された「筆界特定書」が交付されます。筆界特定書には、特定された筆界の位置やその根拠となる情報が記載されています。

筆界特定制度を利用する費用

筆界特定制度を利用する際には、いくつかの費用が発生します。これらの費用は、裁判と比較して一般的に低額に抑えられる傾向にありますが、事前にしっかりと把握しておくと安心です。

申請手数料

筆界特定の申請には、申請手数料がかかります。この手数料は、対象となる土地の数や形状、筆界特定を求める範囲の数などによって変動します。

たとえば、一筆の土地について筆界特定を申請する場合、手数料は数千円程度です。しかし、複雑な形状の土地や、複数の隣接地との境界を同時に特定したい場合には、手数料が1万円を超えることもあります。

具体的な金額は、法務局のウェブサイトに掲載されている手数料一覧表で確認できます。申請を検討する際には、事前に管轄の法務局のウェブサイトを閲覧するか、窓口で確認してください。

測量費用(必要な場合)

筆界特定の手続きにおいて、登記記録や既存の測量図だけでは正確な筆界を特定できないと判断された場合、新たに測量が行われることがあります。この測量費用は、申請者の負担となります。

測量費用は、土地の面積、形状、境界線の複雑さ、作業の難易度などによって大きく変動します。一般的には、数十万円程度かかることが多いですが、広大な土地や複雑な形状の土地の場合には、100万円を超えることもあります。

隣接地の所有者との間で境界確認が全くできていない場合や、既存の測量図が精度に欠ける場合などには、測量が必要となる可能性が高まるでしょう。

ただし、必ずしもすべてのケースで測量が必要になるわけではありません。既存の資料が充実しており、それに基づいて筆界特定が可能と判断された場合には、測量費用は発生しません。

添付書類の取得費用

申請書に添付する登記簿謄本(全部事項証明書)や公図、地積測量図などを取得する際には、証明書発行手数料がかかります。これらの手数料は、書類の種類や取得方法(窓口、オンラインなど)によって異なりますが、一件あたり数百円から1,000円程度です。

筆界特定制度の注意点

多くのメリットがある筆界特定制度ですが、利用にあたってはいくつかの課題が発生することがあります。

ここでは、筆界特定制度の注意点について解説します。

所有権界が確定するわけではない

筆界特定制度は、登記記録上の線(筆界)を客観的に特定するものであり、実際に誰がその土地を所有しているかという権利関係(所有権界)を確定させるものではありません。

もし長年の占有などによって、事実上の所有権の範囲が登記記録と異なっている場合、筆界特定の結果がそのまま当事者の主張する所有権の範囲と一致するとは限りません。所有権に関する争いがある場合には、別途、裁判などの手続きが必要となる場ことがあります。

必ずしも納得のいく結果になるとは限らない

筆界特定は、提出された資料や現地調査に基づいて、筆界特定登記官が専門的な判断を下すものです。

しかし、登記記録が古く不正確な場合や、当事者の主張する境界の根拠が登記記録に反映されていない場合などには、必ずしも申請者や関係者が納得できる結果になるとは限りません。

隣接所有者の協力が得られない場合がある

筆界特定の手続きでは、現地調査が行われ、その際に隣接地の所有者の立ち会いや意見聴取が行われることがあります。

もし、隣接地の所有者が調査に協力してくれない場合や、意見が対立した場合には、手続きが円滑に進まない可能性があるでしょう。

結果に対する不服申し立ては訴訟となる

筆界特定の結果に納得できない場合でも、「行政不服審査法」による不服申し立てはできません。不服があるときは、裁判を起こして争うことになります。

なお、筆界特定の結果は、裁判でも重要な証拠として扱われます。

そのため、裁判で結果を覆すには、筆界特定の手続きに重大なミス(瑕疵)があったことなどを主張し、証明しなければなりません。

時間がかかる場合もある

裁判に比べれば迅速に進むことが多いとはいえ、申請件数や調査の複雑さによっては、筆界特定の結果が出るまでに一定の時間がかかる場合があります。

すぐに境界を確定したいと考えている場合は、この点を十分に考慮する必要があります。

特に、関係者同士の主張が対立している場合や、過去の資料の調査に時間を要する場合には、結果が出るまでにさらに時間がかかる傾向があるでしょう。

まとめ

この記事では、裁判に頼らずに土地の境界を確定できる「筆界特定制度」について、その概要から手続きの流れ、費用、そして注意点までを解説してきました。

筆界特定制度は、隣接する土地との境界が曖昧になった際に、迅速かつ比較的低コストで、専門家である筆界特定登記官が登記記録に基づき客観的に筆界を特定してくれる有効な手段です。

煩雑な裁判手続きを避け、早期に境界問題を解決したいと考える方にとって、大きなメリットがあると言えるでしょう。

手続きは、事前準備から始まり、申請書の提出、登記官による調査、必要に応じた現地調査、筆界特定委員会の意見聴取を経て、最終的に筆界特定書の交付という流れで進みます。

費用としては、申請手数料のほか、測量が必要な場合にはその費用、添付書類の取得費用などがかかります。

ただし、筆界特定制度はあくまで登記記録に基づく筆界の特定であり、所有権界を確定するものではないという点には注意が必要です。また、必ずしも当事者双方が納得できる結果になるとは限らないこと、隣接所有者の協力が求められる場合があること、そして結果に不服がある場合は訴訟で争うことになる点も理解しておく必要があります。

土地の境界問題は、放置すると深刻な紛争に発展する可能性があります。筆界特定制度は、そのような問題を解決するための有力な選択肢の一つです。ご自身の状況を十分に考慮し、必要に応じて専門家にも相談しながら、最適な解決方法を選択してください。

執筆者
田中 良男
田中 良男

ことの葉行政書士事務所・代表/建築主事として建築確認申請の審査経験を有す/行政職員時代に都市計画策定、開発許可、生産緑地指定業務に携わる/ライター(切塗よしを)としても活動中【保有資格】特定行政書士、1級建築基準適合判定資格者 、既存住宅状況調査技術者(インスペクター)、終活カウンセラー、著作権相談員

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