イエウリ公式 不動産売却バイブル
東証プライム | 株式会社エニグモグループ企業
東証プライム | 株式会社エニグモグループ企業
ホーム不動産売却の知識不動産購入不動産売買における「危険負担」とは?売買主が知っておくべき基礎知識を解説
更新

不動産売買における「危険負担」とは?売買主が知っておくべき基礎知識を解説

不動産売買契約後、引き渡し前に天災などで建物が消失したら誰が損害を負担するのでしょうか。

その負担のルールを決めたのが、危険負担です。

危険負担は、2020年4月の民法改正により債権者主義から債務者主義に変更されたため、売主のリスクが高くなっています。

とはいえ、買主にとっても重要な項目であるため、不動産売買を行う際には売主・買主ともに内容を理解しておくことが重要です。

この記事では、危険負担の基本や問題になるケース、民法改正での変更点などを分かりやすく解説します。

このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。
新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
イエウリの査定に進む

不動産売買における危険負担とは?

危険負担とは、売買などの契約において、債務者の責めに帰することができない理由で一方の債務が履行できない状態に陥った場合、そのリスクを当事者のどちらが負担するかを定める考え方です。

危険負担とは

不動産売買では、売買契約が成立すれば買主は代金の支払い、売主は物件を引き渡すという義務を負います。

とはいえ、売買契約直後に決済・引き渡しとなるのではなく、契約後1カ月程度時間が空くのが一般的です。

では、この引き渡しまでの期間で災害などにより対象の不動産が倒壊し引き渡せない状態になったら、買主は代金を支払うべきなのでしょうか。

つまり、物件を引き渡すという売主の債務が消滅した際、代金の支払いという買主の債務は消滅するのかしないのかという問題が危険負担です。

不動産売買で危険負担が問題になるケース

不動産売買で危険負担が問題になるケース

不動産売買で危険負担が問題になるのは、売主に責任がない理由で不動産が消滅したケースです。

代表的なケースに以下の3つが挙げられます

  • 売買契約後に地震などの天災で住宅が倒壊した
  • 売買契約後に第三者の放火により住宅が焼失した
  • 売買契約後に隣家の火事に巻き込まれて被害を受けた

それぞれ見ていきましょう。

売買契約後に地震などの天災で住宅が倒壊した

日本は地震大国と呼ばれるように、いつ・どこで大地震が起きても不思議ではありません。

大地震の被害を受けると、建物の損壊にとどまらず、状況によっては倒壊する恐れもあるでしょう。

建物に限らず土地も、地すべりや崩壊、津波被害などで引き渡せない状態になる可能性があります。

売買契約後に第三者の放火により住宅が焼失した

第三者の放火も、売主に責任のない建物の滅失として危険負担の問題となります。

ただし、火災の原因が放火ではなく売主の過失などによるものの場合は、危険負担ではなく売主の債務不履行に該当し、契約解除や損害賠償請求の対象です。

反対に、火災の原因が買主にある場合は、買主は代金の支払いが必要になります。

売買契約後に隣家の火事に巻き込まれて被害を受けた

隣家の家事の延焼で建物が焼失した場合も、売主に責任はないため危険負担の問題の対象です。

ちなみに、失火責任法により隣家の所有者の故意または重過失が認められない火災であれば、火災の損害賠償請求を隣家所有者に求めることはできません。

地震や火災により建物が倒壊、焼失すれば、売主は代金を受け取れないだけでなく建物の滅失という大きなダメージを負います。

火災保険や地震保険を売買契約時に解約してしまうと、売買契約後から引き渡しまでの補償をうけられなくなるため、保険の解約は引き渡し後にすることが大切です。

2020年4月の民法改正における危険負担の変更点

危険負担は2020年4月の民法改正に伴い、大きくルールが変わっています。

ここでは、民法改正における主な変更点である以下の3つのポイントを解説します。

  • 債権者主義規定の廃止
  • 履行拒絶件に関する規定の追加
  • 危険の移転時期を「引き渡し時」に明確化

それぞれ見ていきましょう。

債権者主義規定の廃止

今回の民法改正では、危険負担を債権者主義から債務者主義に変更しています。

債権者主義とは、一方の債務が消滅しても、もう一方の債務は残るという考えで、売主(債務者)の債務のリスクを債権者(買主)に負担させるということです。

しかし、債権者主義では買主は不動産を手に入れられないのに代金を支払う必要があり、大きな負担となることから問題視されていました。

また、買主のリスクが大きいことから、民法改正前であっても特約によって買主の負担とならないように定めるのが一般的でした。

それに対し債務者主義とは、一方の債務が消滅したら、もう一方の債務も消滅するという考えで、売主(債務者)の債務のリスクは売主(債務者)が負うということです。

これにより、引き渡し前に建物が滅失した場合、買主は物件を取得はできませんが代金を支払う必要もなくなります

改正前の民法では債務者主義を原則としながら、「特定物に関する双務契約を締結した場合」、あるいは「債権者の責任となる理由で履行できない状態に陥った場合」という例外での債権者主義の考えでした。

しかし、今回の法改正で例外的な債権者主義が廃止されているため、買主のリスクは大きく軽減しているのです。

履行拒絶件に関する規定の追加

今回の法改正では、危険負担について以下のように定められています。

(債務者の危険負担等)第五百三十六条

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

引用:e-Gov法令検索「民法536条」

反対給付とは、一方の給付に対する対価にあたる給付です。

つまり、買主の代金支払いにあたります。

法改正では「反対給付の履行を拒むことができる」としているため、買主は代金の支払いを拒むことができるのです。

なお、買主は支払いを拒めるのであって、支払い義務が当然に消滅するのではない点に注意しなければなりません。

ただし、今回の法改正では建物が滅失した場合、契約解除権の行使ができるようになっています。

そのため、代金の支払い債務を消滅させたい場合は契約解除をする、というルールになっている点に注意しましょう。

危険の移転時期を「引き渡し時」に明確化

従来の危険負担では、危険の移転時期について明確な定めはありませんでした。

当事者の合意で移転時期が決まるため、引き渡し時期や売買契約時など契約ごとにタイミングが異なっていたのです。

しかし、今回の改正では危険の移転時期を「引き渡し時」と明確に定めています

(目的物の滅失等についての危険の移転)

第五百六十七条

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

引用:e-Gov法令検索「民法567条」

これにより、引き渡し前に不履行があれば売主の責任となりますが、引き渡し後に責任を問えない理由で建物が滅失しても、買主は売主に対して代金の支払いの拒絶や減額、損害賠償請求などはできません。

危険負担に関して不動産取引の買主が注意すべきこと

では、今回の法改正にともない売主また買主はどのような点に注意すべきなのでしょうか。
ここでは、買主が注意すべき点について解説します。

今回の改正では、買主側が危険負担について有利になっています。

しかし、危険負担については民法の規定よりも契約書の規定が優先されるため、契約書で債権者主義が定められていないかは、きちんと確認することが大切です。

また、危険の移転時期についても、契約内容によっては引き渡し時ではなく契約成立時や所有権移転時などに変更できます。

買主側に有利にするには、引き渡し時もしくは不動産の検査合格時を移転時期にしてもらう方がよいでしょう。

買主に不利な条件で危険負担が定められていないかをしっかりと確認し、疑問や不安があればその場で確認・修正してもらうことが大切です。

危険負担に関して不動産取引の売主が注意すべきこと

今回の民法改正による規定は売主に不利となるため、改正前の規定で契約できればリスクの軽減が可能です。

しかし、改正前から危険負担の買主の負担の大きさは問題視されていたため、債権者主義で契約しようとすれば買主から契約自体を避けられる恐れがあるでしょう。

基本的には今回の改正の原則に従って、引き渡し時に買主に危険を移転することに定める方が売却はしやすくなります。

そのうえで、引き渡し後に建物が滅失した場合でも、買主が代金を支払うことを契約書に定めれば、安心して売却を進めやすくなるでしょう。

また、危険負担によるリスクを軽減するためにも、火災保険や地震保険の解約時期は慎重に検討することが大切です。

まとめ

2020年4月の民法改正にともない、引き渡し前に売主に責任のない理由で不動産が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。

ただし、民法の規定よりも売買契約書の規定が優先されるため、買主・売主ともに契約書はすみずみまでチェックし、納得したうえでサインすることが大切です。

危険負担などの契約内容では、専門的な用語が多く飛び交います。

契約内容をしっかり説明し、不利にならないようにサポートしてくれる信頼できる不動産会社を選ぶことで、危険負担のリスクの軽減ができるでしょう。

執筆者
逆瀬川勇造
逆瀬川勇造

明治学院大学卒。地方銀行勤務後、転職した住宅会社では営業部長としてお客様の住宅新築や土地仕入れ、広告運用など幅広く従事しました。2018年よりP.D.Pを設立。WEBを通して不動産に関する問題解決を目指します。 保有資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)、住宅ローンアドバイザー、相続管理士

ホーム不動産売却の知識不動産購入不動産売買における「危険負担」とは?売買主が知っておくべき基礎知識を解説
おすすめ記事
業者買取の不動産売却では一括査定サイトがおすすめできない理由とは

業者買取の不動産売却では一括査定サイトがおすすめできない理由とは

不動産の一括査定サイトにデメリットはある?利用時の注意点を解説します

不動産の一括査定サイトにデメリットはある?利用時の注意点を解説します

マンション買取は仲介より損?デメリット・注意点と買取で高く売る方法を解説

マンション買取は仲介より損?デメリット・注意点と買取で高く売る方法を解説

人気のマンション買取業者ランキングと買取業者選びのチェックポイントを解説

人気のマンション買取業者ランキングと買取業者選びのチェックポイントを解説

仲介よりも買取向きの戸建ての特徴・条件と買取での売却成功事例を紹介します

仲介よりも買取向きの戸建ての特徴・条件と買取での売却成功事例を紹介します

ネットで家の無料査定を申し込んで大丈夫?一括査定のメリットと利用の注意点まとめ

ネットで家の無料査定を申し込んで大丈夫?一括査定のメリットと利用の注意点まとめ

お客様の声
イエウリを通して売却できた、お客様の実体験をご覧ください。
個人情報を守りながら誠実な不動産会社が見つかる
不動産売買はよく「ご縁」という言葉が使われます。ご縁とは、想像もしていなかった方と、想像もしていなかった関係ができて、それが自分にとって想像もしていなかった結果をもたらすことです。売主様がプラットフォ...

#売却期間:2ヶ月
#神奈川県
#区分マンション
#買取
さらに詳しく
電話ラッシュなし!ストレスフリーな売却
家の売却を検討するとき、まず最初に起こす行動はなんでしょうか。インターネットで「不動産 売却」と調べる。地元の不動産会社に問い合わせる。色々な方法でまずは”あたり”を付ける行動を起こす方がほとんどだと思います。しかし、その道中で不動産会社...

#売却期間:2ヶ月
#神奈川県
#戸建
#買取
さらに詳しく
家の思い出を汲み取る売却方法
古い家を取り壊し、新築を建てる「スクラップアンドビルド」を主流としない不動産会社様もいます。なぜそれを主流としないのか。なぜそれが売主様の心に印象づいたのか。「家への思い出」を考慮した不動産売却についてお話を聞いてみました...

#売却期間:2ヶ月
#神奈川県
#戸建
#買取
さらに詳しく
プロだけが知っている現場で実際に起こる失敗例
事前に知っておくだけで売却活動の成功確度が確実に高まります。
はじめての不動産売却でも基礎知識だけは押さえましょう
よりよい売却活動に必要なポイントをかんたんにまとめています。
売却の流れと期間

売却の流れと期間

相場価格の見極め方

相場価格の見極め方

査定依頼の方法

査定依頼の方法

不動産会社との契約

不動産会社との契約

不動産の状態を把握

不動産の状態を把握

売却にかかる費用

売却にかかる費用

事前に揃えておく書類

事前に揃えておく書類

売却理由別の確認事項

売却理由別の確認事項

関連記事

2025.01.27

不動産売却時に一般媒介契約で起こるトラブルとは?デメリットや注意点、対策を解説します

2024.12.30

タワマンの管理費・修繕積立金は高額?購入後に後悔しないためのチェックポイントを解説

2025.06.28

メガバンクで住宅ローンを借りるメリット・デメリットを解説!地銀やネット銀行との違いを確認しよう

2022.11.28

農地を売却する方法とは?流れと必要な手続き、売れないときの対策を解説します

2024.11.29

【2024年版】中古住宅の購入で使える補助金は?条件・申請方法を解説

2025.02.27

諸費用で住宅ローンに上乗せできるものは?家の購入で失敗しない資金計画を解説

運営会社プライバシーポリシーCONTACT不動産売却シミュレーターイエウリAI査定
© 2025 HOUSE REVO, Inc.
イエウリAI査定
必須
必須
必須
任意
任意
任意
【AI査定価格を見る】をクリックすることで、利用規約、及びプライバシーポリシーに同意するものとします。