不要になった家をそのまま放置していませんか?相続したけれど使い道がない家や、住まなくなった空き家は、時間が経つほどコストや管理の手間が増えるリスクがあります。
また、適切に管理されていないと「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が解除されるなど、さらに負担が増す可能性も。
この記事では、不要になった家をすぐに処分すべき理由と、具体的な処分方法を詳しく解説します。
税金や管理の手間から解放され、スムーズに家を手放すための方法をぜひ参考にしてください。
不要になった家はすぐに処分すべき
住まなくなった家や相続したけれど住む予定のない「不要になった家」はすぐに処分した方がよいです。ここでは、その理由を詳しく解説します。
- 税金が余計にかかるから
- 管理の手間が増えるから
- 「特定空き家」に指定される恐れがあるから
税金が余計にかかるから
すぐに処分すべき大きな理由は、所有しているだけで税金が余計にかかるからです。
不動産を所有しているだけで、「固定資産税」「都市計画税」などの税金が発生します。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に請求される。なお、一般的に「固定資産税」と呼ばれるのは、固定資産税と都市計画税を合算したものであるケースが多い。
住んでいないにもかかわらず課税されるので余計な支出となり、家計を圧迫するでしょう。
また、建物の場合は長期間所有していると価値が低下していくため、売却価格も安くなります。
不要な負担を避けるためにも早めに処分して、余計なコストの削減と手間を省くことが大切です。
管理の手間が増えるから
管理の手間が増えるのも、早く処分すべき理由の一つです。
建物を管理せずに放置していると建物の劣化が進み、修繕やメンテナンスが必要になります。
また、庭や敷地の清掃、雑草の除去、害虫対策といった管理も定期的におこなう必要があります。
特に、遠方にある物件は管理しにくいため、つい管理を怠ってしまうケースが多いです。
しかし、放置すれば近隣の迷惑となり、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
このように、不動産は所有しているだけで管理の手間がかかるため、不要であればすぐに処分した方がよいといえます。
「特定空き家」に指定される恐れがあるから
不要な家を放置していると「特定空き家」に指定される恐れがあるので注意しましょう。
特定空き家とは、適切に管理されていないために安全性や衛生面で問題が生じる恐れのある空き家です。
具体的には、倒壊の危険性や害虫の発生、景観の悪化などが該当します。このような状態が続くと、自治体から改善の指導や命令が出され、最終的には行政代執行として解体される場合もあります。
さらに、特定空き家に指定されると固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が増加します。
このようなリスクを避けるためにも、不要になった家はすぐに処分した方がよいでしょう。
不要になった家を処分する方法8選
「家を処分したいけど方法がわからない」とお悩みの方もいるでしょう。不要になった家は以下の方法で処分できます。
- 中古住宅として売却する
- 不動産会社に買い取ってもらう
- 「古家付き土地」として売却する
- 更地にして売却する
- 空き家バンクに登録する
- 相続放棄する
- 国・自治体などに寄付する
- 賃貸に出す
それぞれの方法を詳しく解説します。
中古住宅として売却する
一つ目は「中古住宅として売却する」ことです。
最も一般的な売却方法であり、買主が見つかれば家を処分できるだけでなく売却益も得られる場合もあります。
中古住宅として売却するには、まずは不動産会社の査定を受けて売却相場を把握しましょう。査定額に納得したら不動産会社と媒介契約を結び、実際に売却活動を進めてもらいます。
基本的に売却活動は不動産会社の担当者が進めてくれるため、初めての方でも安心して売却できます。「家を処分したいけど売却益も欲しい」という方は中古住宅として売却してみましょう。
不動産会社に買い取ってもらう
不動産会社に買い取ってもらうのも一つの方法です。
不動産買取は、一般的な売却と違って不動産会社へ直接売却するため、買主を探す手間がかかりません。売却までの期間も早く、売れにくい物件も買い取ってくれるため、「早く処分したい」と思っている方におすすめの方法です。
また、家具や家電などもそ のままの状態で買い取ってくれる場合もあるため、不用品処分の手間や費用もかからないのも不動産買取のメリットです。
「中古住宅として売れない」「とにかく早く処分したい」などのケースに向いています。
「古家付き土地」として売却する
「古家付き土地」として売却するのも効果的な方法です。
これは、古い家を解体せず、そのままの状態で土地と一緒に売却する方法です。あくまでも土地が主体であり、土地の取引において建物も付いてくるイメージをするのがよいでしょう。
古家付き土地として売却することで建物の解体費用を省けます。また、建物が残っていることから固定資産税の軽減措置を受けられるため、更地にして売却するよりも、所有している間の固定資産税が安くなります。
ただし、古家があることで買主が見つからなかったり、売却期間が長くなったりするデメリットもあるため、十分に検討したうえで判断しましょう。
更地にして売却する
建物を解体して更地にして売却する方法もあります。
更地にすることで土地のみで売却できるため、買主が見つかりやすいメリットがあります。しかし、解体費用が高額になったり固定資産税が増加したりするデメリットも存在します。
解体費用は建物の構造や広さによりますが、一般的な木造住宅であれば100万円から300万円程度かかることが多いです。また、建物を解体すると住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が増加する可能性があります。
さらに、更地にしても売れるとは限らず、長期間所有すればその分高額な固定資産税も支払い続けなけ ればなりません。
更地にして売却するべきかどうかについては、一度不動産会社へ相談してみるのがよいでしょう。
空き家バンクに登録する
空き家バンクに登録するのも一つの処分方法です。
空き家バンクとは、自治体が運営するサービスで、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、空き家を探している買主をマッチングさせるサービスです。
登録後に物件情報が公開され、購入や賃貸を希望する人がいれば問い合わせが来ます。また、自治体によっては、リフォーム費用の補助金や税制優遇措置が提供される場合もあります。
登録は無料で、自治体の公式ウェブサイトや窓口から手続きできるため、空き家処分に困っている方は登録してみましょう。
相続放棄する
処分したい家が相続不動産であれば、相続放棄も検討しましょう。
相続放棄をおこなうと、プラスの財産だけでなく負債も引き継がずに済みます。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認出所:裁判所「相続の放棄の申述」
また、手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所でおこなう必要があります。相続放棄をすると他の財産も受け取れなくなるため、慎重に判断しましょう。
なお、相続放棄後も一定期間、財産の管理責任が残る場合があります。詳しくは、弁護士や司法書士などの専門家へ相談してみましょう。
国・自治体などに寄付する
どうしても処分できない場合は、国や自治体などに寄付するのも一つの方法です。
寄付することで、固定資産税や維持管理費を軽減できたり、寄付した物件が公共施設に利用されたりします。
しかし、すべての不動産を受け入れてくれるわけではなく、寄付できるかどうかは限定的です。
自治体によって受け入れる基準も異なる場合もあるため、必ず寄付できるわけではないことを理解しておきましょう。
関連記事:いらない土地の処分方法と相続土地国家帰属制度について
賃貸に出す
売却できない場合は賃貸に出すのも有効な手段です。
建物を賃貸に出すことで家賃収入として毎月得られるため、収入面においてメリットがあります。また、賃貸経営にともなう経費を計上できるため、節税効果にも期待できます。
しかし、入居者対応や管理業務などの手間がかかり、退去後に新しく入居者を探す場合は、リフォーム等の対応も必要になります。
一般的には不動産管理会社へ委託しますが、委託料も発生するため、賃貸に出すかどうかは慎重に判断することが大切です。
賃貸については、賃貸業務をおこなっている不動産会社へ相談するのがよいでしょう。
不 要になった家を処分する際の注意点
不要になった家を処分する際は以下の点に注意しましょう。
- 建物の欠陥や不具合を把握しておく
- 相続放棄は一定の期限内でなければできない
- 建物の外観や室内状況は常に管理しておく
- 相続の場合は先に名義変更する
建物の欠陥や不具合を把握しておく
建物の欠陥や不具合は、売却前に把握しておきましょう。
具体的には、外壁のひび割れや屋根の損傷、雨漏りの可能性やシロアリ被害などです。
売却後にこれらの欠陥や不具合が発覚すると、買主から損害賠償請求される恐れがあります。せっかく買主が見つかっても取引を解除されるケースもあるため、売却前に確認しておきましょう。
なお、欠陥や不具合については、建築士や住宅診断士へ依頼すると専門家が調査してくれるので安心です。
相続放棄は一定の期限内でなければできない
相続不動産の処分方法の一つに「相続放棄」があることをお伝えしましたが、相続放棄するには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ請求しなければなりません。
この期間を過ぎると相続を承認したとみなされ、被相続人の財産や負債をすべて引き継ぐことになります。
相続放棄を検討している場合は早めに専門家に相談し、適切に手続きを進めましょう。
建物の外観や室内状況は常に管理しておく
建物の外観や室内状況は常に管理しておきましょう。
適切な管理を怠ると建物の老朽化が進み、売却時の評価額が下がる可能性があります。
特に、外壁のひび割れや内装の劣化は買い手に悪い印象を与えま す。定期的に清掃や修繕をおこない、建物の状態を良好に保つことで、建物価値の維持や売却時の高評価につながります。
相続した場合は先に名義変更する
被相続人から家を相続した際は、先に名義変更しましょう。
そもそも、不動産は基本的に名義人でなければ売却できません。そのため、相続不動産の名義を変更しなければ相続人でも売却できない場合があります。
また、相続登記をせずに放置すると次の世代の相続が発生し、権利関係が複雑になります。その結果、売却や処分が困難になる可能性があります。
相続時は複雑な手続きが絡むため、トラブルに発展するケースも少なくありません。スムーズに処分するためにも、家を相続した際は弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
不要になった家を処分する手順
不要になった家を処分する際は以下の手順で進めましょう。
- 不動産会社の査定を受ける
- 媒介契約を結ぶ
- 買主と売買契約を結ぶ
- 決済・引き渡し
- 確定申告
STEP①:不動産会社の査定を受ける
まずは、不動産会社の査定を受けましょう。
査定を受けることで家の売却相場を把握でき、具体的な売却価格を理解できます。
不動産査定には「訪問査定」と「机上査定」の2種類があり、それぞれで査定精度や査定までの期間が異なります。
訪問査定
訪問査定は、実際に不動産会社の担当者が訪問して査定してくれるので、より具体的な査定額を提示してくれます。
机上査定
一方で机上査定は、不動産会社のホームページ上にある専用フォームへ、建物の築年数やエリア、間取りなどを入力するだけで依頼できる簡易査定です。
なお、賃貸中の物件を除き、正式に売り出し価格を決定する前には訪問査定を実施する必要があります。
STEP②:媒介契約を結ぶ
査定額に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約を結ぶことで、売主に代わって不動産会社が売却活動をおこなってくれます。具体的には、買主を見つけるための広告掲載や不動産ポータルサイトへの物件掲載などをしてくれます。
また、売買契約や引き渡しなどまで進めてくれるため、不動産売却が初めての方でも安心です。
STEP③:買主と売買契約を結ぶ
買主が見つかったら買主と売買契約を結びましょう。
契約当日は、売主と買主、不動産会社の担当者が集まって、重要事項説明書の説明や交付、売買契約書の再確認などがおこなわれます。
一度契約すると、基本的に無条件で解除できなくなるため、売買契約書のコピーなどを事前に貰って確認しておきましょう。
STEP④:決済・引き渡し
売買契約が完了したら、いよいよ決済と引き渡しです。
決済当日は、売主と買主、不動産会社の担当者と司法書士が指定の金融機関に集まり、売買代金の支払いや各登記手続きなどをおこないます。
決済当日も必要書類や印鑑などが必要となるため、忘れずに準備しておきましょう。
決済が完了したら買主へ鍵を渡して取引完了です。
関連記事:決済・引き渡しの流れ
STEP⑤:確定申告
家を売却して売却益を得た場合、翌年に確定申告しなければなりません。
具体的には、売却した家の当時の購入価格よりも売却価格の 方が高かった場合、譲渡所得となるため、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は所得税の一種であるため、確定申告にて納税する必要がありますが、相続した物件やマイホームを売却した場合は特例控除を利用することで譲渡所得税がかからないことも多いです。
ただし、特例を適用するためにも確定申告が必要になります。
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日であり、期間を過ぎるとペナルティが課される場合もあるので注意しましょう。
関連記事:不動産売却時の確定申告について
家の処分に関するよくある質問
家の処分に関するよくある質問をご紹介します。
親の死後に残った家がどうしても売れないときはどうすればいい?
どうしても売れない場合は以下の方法を試してみましょう。
- 売り出し価格を見直す
- 不動産会社を変える
- 不動産会社に買い取ってもらう
- リフォームする
- 更地にして売る
- 空き家バンクに登録する
家を売る方法はこのようにいくつもあります。特に、相続した古い家の場合は需要がなく、なかなか売れないケースも少なくありません。
そのまま売り出しても「売れ残り物件」として買主に認識されてしまう恐れもあるため、売り出し価格を調整したり、依頼先の不動産会社を変更したりしましょう。
どうしても買主が現れない場合は、不動産会社に直接買い取ってもらったり空き家バンクに登録したりするのも効果的な方法です。
普通に売り出しても長期間売れない場合は試してみましょう。
親の死後に残った家を処分する際にかかる費用は?
相続した家を処分する際は以下の費用がかかります。
- 相続登記費用
- 遺品整理・ごみ処分費用
- 解体費用
- 仲介手数料
- 印紙税
相続不動産を売却するには名義変更する必要があり、司法書士へ依頼した際は費用がかかります。また、家の中の遺品や残った家具や家電などの処分費用もかかります。
状況によっては建物の解体費用、不動産会社へ依頼した際は仲介手数料などもかかるでしょう。
このように、相続不動産を売却する際は、さまざまな費用がかかるので事前に理解しておくことが大切です。
田舎の家でも処分できるの?
田舎の家でも処分は可能です。
田舎の家は、都心部の家と比べて購入希望者が現れにくいですが、一定の需要はあります。近年では、田舎暮らしを望む人も増えてきており、リモートワークの普及で居住地を選びやすくなったのも理由の一つです。
それでも都心部にある家よりも買主は見つかりにくいため、現状の問題点や特徴をしっかりと整理し、売却する際には家の欠陥などの状態も把握しておくことが大切です。
まとめ
不要になった家を処分すべき理由や処分方法を解説しました。
不要になった家を所有していると、固定資産税や都市計画税が課されたり、管理の手間が増えたりするデメリットがあります。また、状況次第では「特定空き家」に指定される恐れもあるため、できるだけ早めに処分するのが望ましいです。
処分方法としては、「中古住宅として売却する」「不動産会社に買い取ってもらう」など、さまざまな方法があるため、自分の状 況を考慮したうえで適切な手段を取りましょう。
ただし、処分する際は家の欠陥や不具合を把握しておかないと、売却後に思わぬトラブルへ発展する恐れもあります。適切な方法で正しく売却することで、トラブルなくスムーズに処分できます。
相続や転勤などにより、不要になった家を所有することは誰にでも起こり得ます。今現在、不要になった家の処分方法でお困りの方は、ぜひこの記事でご紹介した方法を参考に処分しましょう。