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瑕疵担保責任(中古住宅)
かしたんぽせきにん(ちゅうこじゅうたく)
中古物件の瑕疵担保責任は、売主不動産会社か個人のどちらかによって異なる。リノベーションが済んだ状態の中古物件など不動産会社が売主の場合は、最低2年間は買主が瑕疵担保責任を求めることができる。一方で、中古物件の多くは不動産会社は仲介を行い、売買契約を個人間で結ぶことが多い。この場合、瑕疵担保責任の請求ができる期間が比較的短く設定されることが多い。さらには、場合によっては「瑕疵担保責任免責」という条件が設定されている。