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瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
売買の対象物に隠れたる瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。買主は契約解除や賠償責任の請求などの権利が与えられる。現在は廃止され、「契約不適合責任」として扱われている。