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隠れたる瑕疵
かくれたるかし
住宅や土地の売買契約の締結時に、買主が把握していなかった瑕疵のこと。なお、買主が注意力を働かせたのにも関わらず、発見することができなかった場合に限る。売買契約において、「隠れたる瑕疵」が認められた場合、売主・請負人に対して契約不適合責任が生じる。