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道路(建築基準法上の~)
どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの)
建物の建設に関して、敷地建築基準法の定める道路と2m以上接していることが条件となっている。建築基準法での道路は以下のようなものをいう。1. 公道で幅員が4m以上のもの 2. 都市計画法土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの 3. 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの 4. 道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの 5. 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの(通称「2項道路」)