建物の建設に関して、
敷地が
建築基準法の定める道路と2m以上接していることが条件となっている。
建築基準法での道路は以下のようなものをいう。1.
公道で幅員が4m以上のもの
2.
都市計画法や
土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3.
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4. 道路法や
都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
5.
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、
建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの(通称「
2項道路」)