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2項道路
2こうどうろ
建築基準法によって「建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と規定されているが、一定の条件を満たせば幅4m未満の道路であっても建設の要件を満たす道路と見なされるといった規制緩和がある。