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請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)
うけおいにんのかしたんぽせきにん(ひんかくほうにおける~)
請負契約によって受注者に引き渡された目的物(建設された住宅など)と、契約が適していない場合に、請負人が負わなければならない賠償責任などの責任のことを瑕疵担保責任という。民法638条等には、請負人に瑕疵担保責任が伴う期間は2年と定められているが、住宅品確法によって新築住宅の建築工事の請負契約売買契約において、最低でも10年間の瑕疵担保責任が伴うことが規定された。尚、住宅品確法によって瑕疵担保責任が10年となるのは、住宅の基本構造部分に限定されている。住宅の基本構造部分とは、住宅の基礎や柱などの「構造耐力上主要な部分」と屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」である。