請負契約によって受注者に引き渡された目的物(建設された住宅など)と、契約が適していない場合に、請負人が負わなければならない賠償責任などの責任のことを
瑕疵担保責任という。民法638条等には、請負人に
瑕疵担保責任が伴う期間は2年と定められているが、住宅
品確法によって新築住宅の建築工事の
請負契約と
売買契約において、最低でも10年間の
瑕疵担保責任が伴うことが規定された。尚、住宅
品確法によって
瑕疵担保責任が10年となるのは、住宅の基本構造部分に限定されている。住宅の基本構造部分とは、住宅の
基礎や柱などの「構造耐力上主要な部分」と屋根や外壁などの「
雨水の浸入を防止する部分」である。