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瑕疵担保責任(新築住宅)
かしたんぽせきにん(しんちくじゅうたく)
住宅品確法によって新築住宅の建築工事の請負契約売買契約において、最低でも10年間の瑕疵担保責任が伴うことが規定された。尚、住宅品確法によって瑕疵担保責任が10年となるのは、住宅の基本構造部分に限定されている。住宅の基本構造部分とは、住宅の基礎や柱などの「構造耐力上主要な部分」と屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」である。