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数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任
すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん
売買契約において、売買の対象物の数量が不足している場合に、売主が負う責任のこと。契約不適合責任の1つ。契約内容が、数量指示売買の場合のみ、発生する責任のこと。