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手付金の性格
てつけきんのせいかく
契約成立の証拠としての「証約手付」、買主は手付金の放棄、売主手付金の倍額の支払いを行うことによって売買契約解約を行う「解約手付」、契約違反の罰として没収される「違約手付」としての性格を持つ。