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3000万円特別控除
さんぜんまんえんとくべつこうじょ
3000万円特別控除とは居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の控除を受けることができる制度のこと。適用条件には①家に住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること②売る相手が妻や直系血族出ないこと③自宅を売った年の前年または一昨年分において居住用の財産課税の特例を受けていないことなどがある。