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配偶者短期居住権
はいぐうしゃたんききょじゅうけん
配偶者が、被相続人が所有の住宅に居住していた場合、相続開始後も一定期間無償でその建物を使用できる権利のこと。使用できる期間は、当該建物の相続を共同相続人間で遺産の分割する場合は、その相続の手続きの完了又は相続開始後6ヶ月規定されている。また、当該建物の所有権が第三者に遺贈などが行われた場合には、第三者からの申し入れから6ヶ月と規定されている。