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配偶者控除(贈与税)
はいぐうしゃこうじょ(ぞうよぜい)
一定の要件を満たすとき、夫婦関係間での居住用不動産又はその取得を目的とした金銭の贈与に関しては、基礎控除の他に、控除を受けることができるという制度のこと。一定の要件とは、(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること (2)  居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること