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造作買取請求権
ぞうさくかいとりせいきゅうけん
借家契約が終了した時点で、借家人が貸主に対して造作を買い取らせることのできる権利のこと。法律で認可されている権利ではあるが、任意規定のため、契約締結時に否定されている場合が多い。