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自動車車庫部分の不算入
じどうしゃしゃこぶぶんのふさんにゅう
自動車車庫部分の不算入とは、容積率の算出方法に関する規定のことで、自動車車庫の面積がその敷地に建てられた建物の面積の5分の1以下であれば全体の面積には算入されず、5分の1以上であればその超えた部分を建物面積に算入するという規定。