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絶対高さの制限
ぜったいたかさのせいげん
低層住宅に適した住環境の形成、保護を目的とした第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域における、建築物に関する高さ制限のこと。10mまたは12mのいずれかの高さで規制され、都市計画において各自治体が設定する。