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相続時精算課税制度
そうぞくじせいさんかぜいせいど
60歳以上の父母または祖父母から20歳以下の子または孫への総額2500万円以下の現金などの生前贈与についての、贈与税を非課税にし、限度額を超えた分に関しては20%の課税を行うという制度。しかし、相続が発生した時点で、累計の贈与分を合算して相続税を課税する。