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登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)
とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん)
登記の対象の土地や建物が自己の居住用であるなどの一定の要件の下での登記に関しては、登録免許税を軽減することができる。