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特定施設設置等の届出(水質汚濁防止法における~)
とくていしせつせっちとうのとどけで(すいしつおだくぼうしほうにおける~)
有害物質を含むような汚水などを排出するとして指定された施設のことを、水質汚濁防止法施行令第1条において「特定施設」という。指定されている施設を新たに設置する場合、事業者は届け出なければならない。