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既存不適格建築物
きぞんふてきかくけんちくぶつ
建築時または工事着手時には適法であったが、建築基準法の規定の改正や都市計画法の指定の変更によって、現行の規定に適さなくなってしまった建造物のこと。違法建築物ではないが、増改築や再築の際には、現行の規定に適合させる必要がある。