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損益通算の特例
そんえきつうさんのとくれい
不動産取得における、赤字は他の所得との損益通算が認められているが、次のような場合は損益通算が認められていない。⑴別荘等の娯楽、趣味を目的とした取得 ⑵土地の取得のための負債の利子の部分の金額 これらを、損益通算の特例と呼ぶ。