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建物買取請求権
たてものかいとりせいきゅうけん
地主に対して借地上の建物の買取をさせることができる権利。①借地権の更新がされないとき、②借地上の建物を譲渡した時に地主が借地権の譲渡または転貸を認めない場合に買取請求をすることができる。