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居住用財産の買換え・交換特例
きょじゅうようざいさんのかいかえ・こうかんとくれい
マイホームを売却した額を、買い換えたマイホームの購入額が超えてしまった際に課税されないという特例のこと。しかし、実際には支払いが免除されるわけではなく、課税が繰り延べされる。