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契約の解除
けいやくのかいじょ
取引などの契約を締結当時に遡って、一方の意思によって解消すること。法律上認められている契約の解除「法定解除」が可能な場合は以下の2つである。 1. 履行遅滞や履行不能などの債務不履行があった場合 2. 売買契約んにおいて契約不適合責任が認められる場合