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地下水の水質浄化の措置命令
ちかすいのすいしつじょうかのそちめいれい
特定施設(水質汚染防止法によって定められた汚水や廃液を排出する施設)を設置する工場が有害物質を地下へ浸透させ、人体への害が及ぶ恐れが生じた時はその事業者に対し都道府県知事が水質浄化のための措置を取ることを命令することができるということ。